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行政書士SOKEN法務サービスは風俗営業許可申請を主な業務とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

風俗営業許可申請・変更申請なら東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスへ!

行政書士SOKEN法務サービスは風俗営業許可申請を主な業務とする行政書士です。

キャバレー、料亭、待合喫茶、料理店(和風)、バー、クラブ(洋風)、ナイトクラブ、ディスコ、ダンスホール、低証明飲食店営業、区画席飲食店営業、まあじゃん屋、ぱちんこ店、ゲームセンター、ゲーム喫茶、等の風俗営業許可申請及び風俗営業変更申請の代行を致します。

TOPICS

  • 【風俗営業の構造又は設備の軽微な変更届出】(警視庁)風俗営業者は、営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。なお、届出書の提出は、変更があった日から1か月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては10日)以内にしなければならないこととされています。
  • 【法改正に伴う誓約書の提出について】令和元年12月14日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、一部改正の施行に伴い、営業者等の欠格事由に変更がございました。許可申請又は変更の届出(役員・管理者)を行う場合には、新様式の誓約書を提出していただくこととなっておりますのでご注意ください。

風俗営業許可申請

風営法は、 善良の風俗と清浄な風俗環境を保存し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、この業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的としています。

申請時には、営業区域等場所的要因も考慮されるため、風俗営業許可申請をお決めになる前に、

先ずは、行政書士SOKEN法務サービスにお申し付けください。

また、1号営業〜3号営業等については、飲食店営業許可も必要となります。飲食店営業許可がお取りでない場合には、当事務所でご対応いたします。何なりとお申し付けください。

風俗営業許可申請手続

第1号営業(社交飲食店/料理店)

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

第2号営業(低照度飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルックス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く)

第3号営業(区画席飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

第4号営業(マージャン店/パチンコ店/その他遊技場)

まあじゃん屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業

第5号営業(ゲームセンター等)

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された設備(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)をいう。 従って、例えば、法第2条第1項第2号の営業に該当するもの、深夜は営業しないもの、深夜は酒類を提供しないもの、深夜は客に遊興をさせないもの等は、特定遊興飲食店営業には該当しない。

性風俗特殊営業届出

「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいいます。

店舗型性風俗特殊営業

第1号営業(個室付特殊営業-ソープランド-)

浴場法の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

第2号営業(個室付きファッションヘルス)

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く)

第3号営業ストリップ劇場/個室ヌードスタジオ/のぞき部屋/個室ビデオ)

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる遊行その他の善良な風俗又は少年の健全な育成に与える営業が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを営業する営業

第4号営業(ラブホテル/モーテル/レンタルビデオ)

専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿舎に利用させる営業

第5号営業(アダルトショップ/ポルノショップ/ビニ本屋)

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

第6号営業(その他、政令で定めたもの《出会い系喫茶営業》)

前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

無店舗型性風俗特殊営業

第1号営業(派遣型ファッションヘルス)

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

第2号営業(アダルトビデオ等通信販売)

電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

映像送信型性風俗特殊営業(インターネット等を利用したアダルト画像(動画含む)送信営業)

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを含む)により営むもの

店舗型電話異性紹介営業(テレクラ)

専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとして、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む)

無店舗型電話異性紹介営業

専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすため交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとして、前項に該当するものを除く)

その他届出、営業許可申請等

深夜における酒類提供飲食店営業

深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)

接客業務受託営業(コンパニオン、芸者の派遣等)

専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受ける者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む)を内容とする営業。
@接待飲食等営業A店舗型性風俗特殊営業B飲食店営業(設備を設けて客に飲食をっせる営業で食品衛生法第21条第1項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)で、午前6時から午前10時までの時間において営むもの以外のもの。

飲食店営業

飲食系の風俗営業許可を取るためには、飲食店営業の許可も必要となります。飲食店営業には、保健所の実地検査が必要になります。添付書類には、食品衛生責任者証の他に図面添付の必要もあります。

バナースペース


風俗営業許可申請基準

人的欠格事項

■外国人の場合
・日本人の配偶者等
・永住者、特別永住者、永住者の配偶者等
・定住者

※経営・管理は申請者にはなれるが、そのほかの在資格をもつ外国人は申請者にも管理者にもなれない。

※管理者講習は、日本語が分かることが求められる。

営業所の構造及び設備技術上の基準

営業所の照度

営業所の場所的基準

保全対象施設までの距離制限

営業時間制限

営業延長許容地域一覧(東京都)

管理者について

提出書類一覧

風俗営業許可変更申請手続き

■許可後変更事由が発生した場合

■営業をやめる(廃業)する場合
⇒返納理由書

■その他の申請
・許可証をなくした場合
⇒ 許可証再交付申請

・相続で営業を引き継ぐ場合
(相続開始60日以内)
⇒ 相続承認申請

・法人が合併する場合(事前申請)
⇒ 合併承認申請

・法人が分割する場合(事前申請)
⇒ 分割承認申請

・許可後10年経過し特例風俗営業者の認定を受けるとき(任意)
⇒特例認定申請

許可の各種変更届出に必要な書類

手数料一覧


深夜における酒類提供飲食店営業届出

提出書類

飲食店営業許可申請

提出書類

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FAX 03-3962-3686