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行政書士SOKEN法務サービスは風俗営業許可申請を主な業務とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

営業所の場所的基準(法第4条第2項第2号)BASHO

 政令で定める基準(第6条)に従い条例で定める地域内にあるときは許可されない。
 政令(風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律施行令)第6条は、営業所の設置を制限する地域を住宅集合地域と学校その他の施設(保全対象施設という)の周囲100m以内を基準としている。
 東京都条例(風俗営業の規則及び業務の適正化に関する法律施行条例)では、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域と保全対象施設を基準にして、東京都公安委員会規則第2条に定めている。
 保全対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所をいう。これらの建設予定地も対象になる。

保全対象施設   施        設         名   
学  校 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)、大学(サテライト校なども含む)、高等専門学校(学校教育法第1条)
図書館 地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの(図書館法第2条)
児童福祉施設 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童遊園、児童館)、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター(12施設)(児童福祉法第7条)
病  院 医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者20人以上の入院施設を有するものを病院、その他の施設を診療所という。(医療法第1条の5)
診療所 医業または歯科医業のための医療行為の場所であって、このうち、患者19人以下の入院施設を有するもの。(医療法1条の5)


特定地域(保全対象外)

 「近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した地域で、特に風俗営業の規制いあたり支障がないと公安委員会が認める地域」
中央区  銀座四丁目から同八丁目までの区域
港区 新橋二丁目から同四丁目までの区域
新宿区 歌舞伎町一丁目、同二丁目(9番、10番及び19番から46番)及び新宿三丁目の区域
渋谷区 道玄坂一丁目(1番から18番まで)、同二丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域


      ご不明な点は、行政書士SOKEN法務サービスへお問い合わせください。代理申請を致します。

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