新着情報
- 2020年4月1日
- 【風俗営業の構造又は設備の軽微な変更届出】(警視庁)
風俗営業者は、営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。
なお、届出書の提出は、変更があった日から1か月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては10日)以内にしなければならないこととされています。
- 2019年12月14日
- 【法改正に伴う誓約書の提出について】令和元年12月14日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、一部改正の施行に伴い、営業者等の欠格事由に変更がございました。許可申請又は変更の届出(役員・管理者)を行う場合には、新様式の誓約書を提出していただくこととなっておりますのでご注意ください。
サポート情報(FAQ)
サービス関連
Q.仕事が忙しくて御社まで行けいないのですが、どうしたら良いですか?
A.仕事の合間を見てこちらから伺いますので何なりとお申し付けください。
Q.必要な書類が、仕事が忙しくて入手できないのですが、どうしたら良いですか?
A.御社からの委任状を頂き、弊社にて対応いたしますのでお申し付けください。
Q.保護地域の確認のみをお願いしたいのですが、可能ですか?
A.場所的条件の調査もお引き受けしておりますので、何なりとお申し付けください。