人的欠格事由 (法第4条第1項第1号〜第9号)
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
1)風営法49条
1号 無許可営業 |
5号 店舗型性風俗営業の保護対象区域違反 |
2号 不正な手段による許可 |
6号 店舗型性風俗営業の条例による禁止地域での営業 |
3号 名義貸し |
7号 特定遊興飲食店の無許可営業 |
4号 営業停止命令違反、受付所の廃止命令違反 店舗型電話異性紹介の営業廃止命令違反 |
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2)風営法50条第1項
1号 無承認構造変更
2号 不正手段による構造変更承認
3号 不正手段による特例風俗営業者認定
4号 第22条3号〜6号
3号 18才未満の者に接待させる
4号 午後10時以降18才未満の者を客に接する業務をさせる
5号 18才未満の者を客として立ち入らせる(風俗営業)、18才未満の者を客として午後10時〜午前6時まで立ち入らせること(特定遊興飲食店)
6号 20才未満の者への酒・タバコの提供
5号 第28条第12項3号〜5号(店舗型性風俗特殊営業)
3号 18才未満の者を客に接する業務をさせる
4号 18才未満の者の客として立ち入らせる
5号 20才未満への酒・タバコの提供
6号 第31条の3第3項第1号(無店舗型性風俗特殊営業)
1号 18才未満の者を客と接する業務をさせる
7号 第31条の10又は第31条の11第2項第2号
映像送信型性風俗特殊営業で上記規定による公安委員会の命令に従わなかった者
8号 第31条の13第2項第3号から第6号(店舗型電話異性紹介営業)
3号 18才未満の者を客に接する営業をさせる
4号 18才未満の者を第2条第9項の会話の当事者とすること
5号 18才未満の者を客として立ち入らせること
6号 20才未満の者への酒・タバコの提供
9号 第31条18第2項第1号
無店舗型電話異性紹介営業で18才未満の従業員を第2条第10項の会話の当事者とすること
10号 第33条第4項
条例で定める禁止区域内での深夜酒類提供営業
ロ |
刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下のこの号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下のこの号にぴて同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪 |
1) 刑法174(公然わいせつ) |
7) 刑法225(営利目的等略取及び誘拐) |
2) 刑法175(公然わいせつ物頒布等 |
8) 刑法226(所在国外移送目的略取及び誘拐 |
3) 刑法182(淫行勧誘) |
9) 刑法226の2(人身売買) |
4) 刑法185(賭博) |
10) 刑法226の3(被略取者等所在国外移送) |
5) 刑法186(常習賭博及び賭博場開帳等図利) |
11) 刑法228(前6〜10の未遂) |
6) 刑法224(未成年者略取及び誘拐) |
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ハ |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪 |
1) 3条第1項第5号(常習賭博) |
2) 3条第1項第6号(賭博場開帳等図利) |
3) 6条第1項第2号(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。) |
第5条 勧誘等 |
第10条 売春をさせる契約 |
第6条 周旋等 |
第11条 売春場所の提供 |
第7条 困惑等による売春 |
第12条 売春をさせる業 |
第8条 対償の収受等 |
第13条 資金等の提供 |
第9条 売春目的の前貸等 |
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ホ |
児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第4条から第8条までの罪 |
第4条 児童買春 |
第7条 児童ポルノ所持、提供等 |
第5条 児童買春周旋 |
第8条 児童買春等目的人身売買等 |
第6条 児童買春誘拐 |
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ヘ |
労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条、又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条 又は62条に係る部分に限る。)(これらの規定は船員職業安定法又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定により適用する場合も含む。)の罪 |
第117条 強制労働の禁止(第5条) |
第118条第1項 中間搾取の排除(第6条)、最低年齢違反(第56条) |
第119条第1号 18歳未満の深夜労働の禁止(第61条)及び危険有害業務就業制限(第62条) |
ト |
船員法第129条(同法第85条第1項 又は第2項に係る部分に限る。)又は130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪 |
第129条 年少船員の就業制限(第85条第1項) |
第130条 年少船員の夜間労働の禁止(第86条第1項) |
第63条第1項 暴行脅迫監禁等による労働者の供給 |
第63条第2項 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者の募集及び労働者の供給 |
リ |
児童福祉法第60条第1項 又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪 |
第60条第1項 児童に淫行させる行為(第34条第1項第6号) |
第60条第2項 保護されていない15歳未満の者に接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業に立ち入らせる(第34条第1項第4号の3)
満15歳未満に酒席に侍する業務をさせる行為(同第5号)
児童に淫行する虞あるものに児童を引き渡す行為(同7号)
児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的で支配下に置くこと(同9号) |
第1号 暴行、脅迫、監禁等での船員派遣等 |
第2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での船員派遣等 |
ル |
出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪 |
第1号 外国人に不法就労活動をさせた者 |
第2号 外交人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者 |
第3号 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者 |
ヲ |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪 |
58条 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者派遣 |
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消の日から起算して5年を超過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を超過しないものを含む。)
六 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある場合を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
七 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は返納の日から起算し5年を経過しないもの
七の二 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を超過しないもの
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの
ご不明な点があれば、行政書士SOKEN法務サービスまでお問い合わせください。