行政書士の業務
「行政書士は何する人?」とよく質問されます。一言ではなかなか難しいのですが、いろんなことができるのです。少し前にドラマ『カバチタレ』でテーマとなり、行政書士という資格の名称くらいは知ってる人も増えてきてるのではないでしょうか。しかしまだまだ世間一般に広く認知されてるとはいえません。行政書士は、「街の法律家」と言われるよう地域の皆様に役立つことを使命に取り組んでおります。我々行政書士は、皆様にまずその資格の存在を知ってもらい、街の法律家としてお役に立てる様、日々努力しているのです。ここで我々の職務の基本となる『行政書士法』を見てみましょう。
☆行政書士法第1条の2(抜粋)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
☆行政書士法第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に揚げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
@前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。
B前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
B前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること。
と規定されています。ますますわからないかも知れませんが、弁護士、司法書士、税理士、弁理士等の他の資格者の独占業務とされていること以外はなんでもできるのです。
当事務所で扱えない案件等の場合は提携している各士業の先生をご紹介させて頂きます。
また行政書士には法律で守秘義務がありますので、安心してご相談ください。