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行政書士SOKEN法務サービスは風俗営業許可申請を主な業務とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出FUKAZAKE

深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出書類は、概ね、以下の書類の提出が必要になります。営業可能地域は、商業地域・近隣商業地域・工業地域・準工業地域の4つです。保全対象施設や人的欠格事由は、ありません。但し、営業所や設備の要件が定められているため、行政書士に依頼するのが一番かと思います。

 業  種  別 行政書士  顧客  備   考 
 1  深酒における酒類提供飲食店営業営業開始届出書  ●    
 2  営業の方法   ●    
 3  メニュー案  〇    法定書類ではないが、求められることが多い
 4  営業所周辺の概略図   〇    保全施設等の記入不要
 5  建物の全部事項証明書     〇  自己所有の場合のみ
 6  物件契約書のコピー     〇  法定書類ではないが、多くの場合求められる
 7  使用承諾書  △    法定書類ではないが、物件契約書のコピー又は使用承諾書を求められることが多い
 8  入居階平面図   〇    
 9  営業所平面図   ●  
10   求積表   ●  
11  営業所求積図   ●    
12  客室等求積図   ●    
13  音響・照明図   ●    
14  定款のコピー     ●  法人のみ
15  履歴事項全部証明書     ●  法人のみ
16  住民票    ●   本籍記載。法人の場合は、全役員分必要
17  在留カードのコピー    ●   表、裏とも。外国人の場合添付
18  誓約書  ―  ―  所轄によりオリジナルの誓約書を用意していることがあるので確認。
19  飲食店営業許可書のコピー     ●  
20  委任状   ●    

 ※  1  ●…必須書類、 〇…法定書類ではないが、求められることが多い書類、△…場合により必要な書類。事前に所轄警察署担当者に確認をした方が良い。
   2  届出手数料は、0円。変更届出も0円。


風俗営業許可申請代理は、東京・板橋・行政書士SOKEN法務サービスがお引き受け致します。

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