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〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町
構造設備が国家公安委員会快速第7条の基準に適合しないときは、許可されません。
風俗営業の種類 | 構 造 及 び 設 備 上 の 基 準 |
法第2条第1項第1号に掲げる営業 第1号営業(社交飲食店/料理店) |
1.客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。 2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること(カーテン・ブラインドは不可)。 3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(1メートルを超える間仕切りは不可)。 4.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと(ヌード写真など不可)。 5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 6.第30条に定めるところにより計った営業所内での照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 7.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
法第2条第1項第2号に掲げる営業 第2号営業(低照度飲食店) |
1.客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興させる様態の営業にあっては33平方メートル以上)とすること。 2.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 4.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 5.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 6.第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 7.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
法第2条第1項第3号に掲げる営業 第3号営業(区画席飲食店) |
1.客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 2.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 4.第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 5.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 6.令第3条第3項第1号に規定する設備を設けないこと(ベッド、長椅子など)。 |
法第2号第1項第4号に掲げる営業 第4号営業(マージャン店/パチンコ店/その他遊技場) |
1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(1メートルの間仕切り不可)。 2.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 4.第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 5.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 6. ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 7.ぱちんこ屋及び令15条に規定する営業にあっては、営業所内の客や見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
法第2号第1項第5号に掲げる営業 第5号営業(ゲームセンター等) |
1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 2.善良な風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 3.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 4.第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 5.第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 6.遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
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