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東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは遺産相続を専門とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号
 コスモ大山氷川町

東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは遺産相続を専門とする行政書士です。

遺産相続、相続人及び相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、名義変更、遺産執行手続きなど相続についてのご相談をお引き受けいたします。お気軽にお申込みください。東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービス

専門家である行政書士に依頼することでその後の手続きがスムーズに運びます。

お客様のお気持ちを大切に時間・費用も含め、顧客第一主義でご対応いたします。
報酬は、お客様のご予算に応じてご対応いたします。何なりとお申し付けください。

TOPICS

  • 平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、2020年4月1日より配偶者の居住権を保護するための方策について配偶者短期居住権・ 配偶者居住権が設けられました。
  • 平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、2019年7月1日より相続された預貯金債権の仮払い制度が設けられました。

NEWS新着情報

2020年7月10日
自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設されました。
2019年7月1日
長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策が設けられました。
2019年7月1日
遺留分制度の見直しと事業承継の円滑化が行われました。

遺産相続のご対応

当事務所で遺産相続を進める際には、次の手順で進めることになります。

相続人様とご面談
相続人の方からお話しを伺い、被相続人の戸籍を入手致します。
           遺産相続
被相続人の戸籍調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集します。
           遺産相続
被相続人の財産調査
相続人の方から話を伺い、被相続人の遺した書類から財産調査にあたります。
           遺産相続
相続情報証明制度の活用
相続人の数が多い場合には、法務局で相続情報資料を作成します。
           相続
遺産分割協議書の作成
相続人全員の意思を確認した上で「遺産分割協議書」を作成します。
           相続
名義変更立会い
相続人全員から「遺産分割協議書」と印鑑証明を入手後、名義変更手続きに立ち会います。

バナースペース

遺産相続手続き

遺産分割

名義変更手続き

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FAX 03-3962-3686