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東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは遺産相続を専門とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号
 コスモ大山氷川町

葬儀から始まる遺産相続手続きPROCEDURE

遺産の相続は、被相続人の死亡後、以下の手順で相続が行われることになります。

 項目   時期  手続きする方  期間 届け出先 
 死亡届   死亡時  遺族  死亡の事実を知った時から7日以内  被相続人の死亡地の市町村役場
 遺言書の検認 遺言書を見つけた時時  遺言書の発見者又は預託を受けた人   相続後できるだけ早く  被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
どちらかを選ぶ  相続の放棄   相続財産の内、明らかに債務の方が多い時  相続人  相続の開始を知った時から3ヶ月以内 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所 
 相続の限定承認  相続する財産の内、債務がどのくらいあるか不明な時  相続人  相続の開始を知った時から3ヶ月以内  被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
 所得税の準確定申告  被相続人が確定申告をしていた時  相続人  相続開始の翌日から4ヶ月以内  被相続人の住所地を管轄する税務署
 遺産分割協議書の作成  遺産分割が完了した時  相続人  特に規定なし  
 財産の名義変更  遺産の分割の完了後、財産を取得した時  相続人など  特に規定なし  金融機関や登記所など
 相続税の申告  相続財産が基礎控除を超えた時 相続人(複数いる時はまとめてできる)   相続開始の翌日から10ヶ月以内  被相続人の住所地を管轄する税務署


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