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東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは遺産相続を専門とする行政書士です。

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遺産分割の方法DIVISION

遺産分割はいつまでに行わなければならないと言う民法上の規定はありませんが、遺産の分割がすんでいないと、配偶者の軽減措置が受けられないなど、税法上の不利益をこうむることがありますので、分割は早めにすませることをお勧めします。

遺産分割には、様々な方法がありますのでご紹介いたします。

現物分割

相続ではもっとも一般的に行われている方法で、相続する財産のうち「家は長男に」「自動車と株式は長女に」「死亡保険金は次男に」といったように、一つ一つの財産についてその取得者を決めてゆく方法です。

代償分割

相続財産が分割に適さない不動産や自社株などの場合、相続人の一人がその不動産などを自分の相続分を超えて相続し、超えた分をその相続人の財産の中から金銭で支払う方法です。

代物分割

代償分割とよく似ていますが、相続分を超えていったん相続財産を取得した者が、自分の財産の中から、株式や不動産、債権などの現物を他の相続人に譲渡することえ帳尻を合わせる方法です。

換価分割

相続財産をすべて売却するなどして、現金に換えて分割する方法です。法定相続分通りに分割したいという場合などに、一般的にとられる方法です。

共有分割

不動産のように、相続財産が分割しにくい場合、相続人の共有と言う形で相続する方法です。手軽ではありますが、後々処分が持ち上がった際にトラブルになる恐れもあります。

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