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遺言、遺言作成、自筆証書遺言作成、公正証書遺言作成や立会人及び遺言執行手続きのことなら東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスがお引受け致します。
遺言とは、人が自分の死後のために残す最終の意思表示です。遺言というと、まだまだ先のことだと思う人も多いでしょう。しかし、死はいつ訪れるか分かりません。万が一に備えて自分の意思を明らかにしておけば、家族の間でのトラブルを避けることもできます。
遺言するには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、有効に意思表示をする能力(意思能力)、単独で有効に法律行為をすることのできる地位・資格(行為能力)をいいます。遺言の有効性は、まず、遺言者に意思能力があったかどうかによって判断されます。意思能力のない者の遺言は無効です。尚、満15歳以上であれば、未成年者でも遺言は可能です。
自筆証書遺言作成支援は、以下の手順で進めます。お気軽にお申込みください。
1 | お客様から遺言の内容をお伺いいたします。 |
2 | 弊社にてお客様から伺った遺言書の内容を素案します。 |
3 | 素案した内容を郵便又はメール乃至FAXで送信し、ご確認頂きます。 |
4 | 確認後、修正があれば、修正の上、正式書面として郵送致します。 |
5 | お客様は、正式書面を基に自筆で遺言書を作成してください。 |
公正証書遺言支援の流れは、以下の手順で進めます。公証役場にも一緒に同行いたしますのでご安心ください。
1 | お客様から遺言の内容をお伺いいたします。 |
2 | 弊社にてお客様からから伺った遺言書の内容を素案します。 |
3 | 素案した内容を郵便又はメール乃至FAXで送信し、ご確認頂きます。 |
4 | 確認後、修正があれば、修正し、正式書面として郵送致します。合わせて、公証役場に連絡します。 |
5 | 公証役場から訪問する日時の連絡が入りますのでお客様にご連絡致します。 |
6 | 公証役場から指定の日時までに必要書類・立会人等決定し、準備します。 |
7 | 指定された日時にお客様・立会人と共に一緒に公証役場に行き、公証人の下で公正証書遺言書作成します。 |
※必要書類の入手にお困りの際には、弊社事務所でも委任状を基に入手可能ですので何なりとお申込みください。
遺言は人の最終の自由意思を実現させるためのものですから、死後やって欲しいことは、何を書いてもかまいません。しかし、法的効力のない事項でも、遺族が遺言者の意思を汲み取って、実現してくれる場合もありますので、言い残したことはすべて遺言に書くようにすると良いでしょう。ただし、以下の通り、相続争いになる場合もあるので注意した方が良いでしょう。
遺言には、「普通方式」と「特別方式」がありますが、一般的は、「普通方式」によることになります。「普通方式」の遺言には、以下の内容になります。
遺言には一定の形式が要求されますが、記載する用紙は自由です。原稿用紙でも、便せんでもメモ用紙でもかまいません。勿論、筆記用具も自由ですが、鉛筆などは避けた方がよいでしょう。
原則としては、自筆証書遺言では遺言者本人の自筆によりますから、ワープロなどで作成した遺言は認められません。自筆した遺言書を写した写真やコピーなどであっても認められません。
使用する文字は、法律上規定がないため、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字すべて有効です。また、方言や家族内での通用語を用いても無効になりませんし、速記記号、略符、略号でもよいとされますが、一般人が普通に理解できるように心がけて書くべきでしょう。
遺言書を書くときは人名や遺産の指定を間違えないように注意する必要があります。家屋や土地の所在地や地番の間違いは意外と多いです。また、人名の書き落としもありがちです。遺言書を作成する際には、必ず相続人名簿と、財産目録も作っておきましょう。
遺言の記載内容について疑問がなければ、争いが起こらないかというと、そうでもありません。そのため、遺言の内容について少し工夫が必要です。
つまり、なぜそのような相続分の指定にしたか附言事項として根拠を書いておくようにすべきです。
遺言書があるとともに、それを作成した当時本人が正気であったことを証拠立てておくことはとても大切なことです。その方法としては、本人が自筆の書面を書いておくとか、医師の診断を受けて精神状況の診断書をとっておく、ということなどが考えられます。その点、公正証書遺言では、公証人が質問をして本人が正気であるかどうかを確認しますので安心でしょう。
署名は自筆で氏名を書きますが、通称でもかまいません。氏名とは、戸籍上の姓名のことですが、本人だと判断できれば名前だけの記載でもかまいません。さらに、署名が雅号、芸名、屋号、ペンネームなどであっても、遺言者との同一性が示せるならば有効です。ただし、性だけの署名については、相続人が家族や親戚であることを考えると避けた方がよいでしょう。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の遺言書の押印は、実印を使用しなければならないという制限はありませんし、母音でもよいと考えられていますが、被相続人本人のものかどうかの判読が難しいため、トラブルになりやすく、できれば実印を押しておくべきでしょう。
遺言者の死後、遺言書に押印がないのを知った相続人などが印鑑を押すと、遺言書を偽造・変造したとみなされます。さらに、印鑑を押した人は相続欠格者になる可能性もあります。遺言書を書いたら、きちんと押印したかどうか確認すべきです。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者本人の証明押印が必要です。証明押印がなければ、無効です。署名押印の場所は問いませんが、押印は署名に続けてしなければなりません。秘密証書遺言では、証書への押印のほか、封印もしなければなりません。
押印は、必要不可欠ですから押印のない遺言は、原則、無効です。押印の種類にはその使用する印鑑によって、実印、認印などがありますが、遺言者の意思を正しく伝えるためにも、遺言書に使用する印鑑については、実印を使うようにすべきです。
遺言の加筆や訂正は、一定の形式によらないと無効となり、原文通りの遺言書になってしまいます。内容の多くを訂正するときは、遺言書を書き直す方がよいでしょう。
自筆証書遺言の訂正については、加入、削除、変更のすべてを次の方法によって行います。遺言書が自筆で、@遺言書にその場所を指示し、A実際の変更をその部分に加え、B変更の場所に印を押し、Cその部分について変更した旨を付記し、Dその付記について署名をします。
遺言書において、加入・削除・訂正するときは、変造防止のために次のような厳格なルールが定められています。
@遺言書に文字を加入する場合は遺言者の印を押し、削除・訂正の場合は原文が判読できるように2本線で消して、変更の文言を書き入れます。
Aそれぞれの変更の文言を書き入れた部分に、遺言書に押印した印鑑と同じものを押します。
B変更した部分の左部または上部欄外に「本行八字加入五字削除」などと付記するか、遺言書の末尾に「本遺言書第四項第十行目八字加入」などのように付記します。
C付記した箇所に、遺言者本人が署名します。
加筆・削除・訂正が上記のルールに従ったものでない場合は、その変更はなかったものとして扱われます。遺言書に重要な変更がある場合には、遺言書自体を書き直した方が安全です。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して、直接遺言を口述して遺言書を作成してもらいます。この方法によった遺言は、原本が公証役場に20年間または遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い年数保管されます。公証役場は、全国にあるどこの公証役場でもかまいません。
公正証書遺言の作成は、まず証人2名以上の立ち合いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述します。遺言者に言語機能の障害がある場合は、通訳または筆談によって公証人に伝えます。公証人はその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。そして、遺言者と証人は、正確に筆記されていることを承認した上で、署名押印をします。最後に、公証人が正しい方式に従ったものであることを付記して、署名押印をします。遺言者が署名できないときは、公証人はその旨を付記して署名に代えることもできます。公正証書遺言に押印する印鑑は、実印でなければなりません。
公正証書遺言の作成を依頼するときは、まず遺産のリスト、不動産の地番、家屋番号などの必要書類をそろえます。
遺言の作成を依頼する時点では、証人の同行は不要です。証人の氏名・住所・職業を伝えるだけでいいです。証人は署名する日に役場に行くだけですが、本人確認のため当日は住民票が必要になります。
完成した公正証書遺言は、公証役場にほかんされますが、遺言の正本1通は遺言者に渡します。そのほか請求すれば、必要な通数の謄本がもらえます。
遺言執行者とは、相続手続きに関する一切の権限を有していて、法律的な財産管理や執行の権限を有する者です。相続人廃除の遺言などのように、遺言はしばしば相続人と利益が相反する指定を含むことがありいます。また、相続人間の利益が相反する内容の遺言であるため、処理しにくいということも考えられます。こういった場合は、相続人に遺言を執行させることは不適切ですから、遺言執行者が必要となります。
遺言書に遺言執行者の指定(または指定の委託)がないときは、遺言の執行としての不動産の登記手続き、銀行預金の名義変更など、相続手続きの一切は、相続人全員で行うことになります。なお、分割協議が成立した場合であっても、実際の登記などをするときには、登記申請書に全員の実印が必要です。
第三者である遺言執行者に処理をまかせたほうが、相続争いを避けることができる場合がありますが、相続人も遺言執行者になれますから、遺言者が遺言の中であらかじめ指定しておくこともあります。
遺言執行者は、相続人全員の代理人と見なすと民法で規定されています。相続人全員の代理人であっても、遺言執行者は独自の立場で遺言の執行を行うことになっています。
遺言執行者は、就任を承諾したら直ちにその任務を行わなければなりません。就任を承諾するかどうかを相続人その他の利害関係人が催告できるという規定もあります。
未成年者や破産者などは遺言執行者になることはできません。遺言執行者が任務を怠ったときは、家庭裁判所は解任することもできますし、新しい遺言執行者を選任することもできます。遺言執行者が辞任する場合も、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
遺言の利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをして遺言執行者を決めてもらうこともできます。
また、遺言に、@非嫡出子の認知、A相続人の廃除とその取消し、などが指定されている場合は、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。これは、@については届出手続きが必要なためであり、Aについては家庭裁判所への申立てが必要だからです。
遺言執行者の指定を受けた者がその指定を受託すれば、遺言執行者が唯一の執行権者になります。遺言執行者があるときは、相続人には執行権がありませんから勝手に遺言を執行したとしても無効です。遺言執行者は、財産目録の作成などをした上で遺産分割を執行します。
遺言執行者は、まず相続財産の目録を作成します。この目録を作成したら相続人に交付します。相続人から請求があれば、相続人立会いのもとで財産目録を作成するか、または公証人に調整してもらわなければなりません。
次に遺言執行者はその権利と義務に従い、財産目録の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行います。その反面、相続人の立場は制限されることになります。つまり、遺言執行権者以外の相続人は、@相続財産の処分、Aその他遺産の執行を受けるべき行為をすることができいません。
遺言によって相続分が指定され、法定相続分と異なる相続分となった場合は、増加部分の相続を第三者に対抗(主張)するためには登記が必要です。この場合は相続人の保存行為として、遺言書を添付して単独で登記手続きをすることができます。
また、遺言執行者が登記手続きをするときには、遺言書を添付して執行者の権限を証明します。遺言による第三者の指定や家庭裁判所による選任の場合も、権限の範囲を登記官が確認するため、指定書または選定所の他に遺言書の添付が求められます。
遺言書の様々なケースを文例にしました。実際に記入する際には、直筆で記入してください。
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