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東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは、遺言作成 自筆証書遺言作成補助、公正証書遺言作成補助を専門とする行政書士です。

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遺言文例ACCESS

 先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたいとき

遺 言 書 
 遺言者○○○○は本遺言書により次の通り遺言する。
 遺言者○○○○は、先妻○○○○と離婚した後、長男○○○○を手元に引き取って養育してきたが、その後縁あって新しい妻○○○○と結婚して二男○○○○を授かった。
 その妻○○○○も不幸にも先年他界したが、二男○○○○はまが小学生の幼年であり、一方、長男○○○○は既に立派な社会人として独立している。もちろん自分にとって2人とも大事な子でもあり、双方の幸せを祈っていることに一点の曇りもないが、如何せん二男○○○○が自立できるようになるまではまだ先が長い。
 ついては、○○○○が成人して生活が安定するまでの月日を考慮して、相続分を次の通り指定する。長男○○○○はこの点を十分理解してくれると共に父親代わりとして二男○○○○が成人するまでの面倒をみてくれるよう切に希望する。
(1)長男○○○○の相続分を3分の1とする。
(2)二男○○○○の相続分を3分の2とする。
 
令和○年○月○日 
 東京都○○区○○町○丁目〇番○号
遺言者  ○○ ○○  印




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