新着情報
- 2019年1月13日
- 平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部改正により自筆証書遺言方式の緩和が施行されました。
- 2019年7月1日
- 平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部改正により遺言執行者の権利が明確され施行されました。
- 2020年4月1日
- 平成30年7月6日, 民法及び家事事件手続法の一部改正により配偶者居住権が施行されます。
- 2020年7月10日
- 平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部改正により自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設され施行されます。
サポート情報(FAQ)
サービス関連
Q.叔父が公正証書遺言を作りたいと言っていますが、戸籍謄本など資料が集められないでいます。その際のお手伝いは可能ですか?
A.叔父さんに代わって取得することができますのでご安心ください。
Q.自筆証書遺言を作りたいのですが、書き方が分かりません。ご支援を頂けますか?
A.遺言の内容を確認し、弊社にて起案することができます。何なりとお申し付けください。
Q.費用の関係もあり、自筆証書遺言の保管場所が決められずにいますが、保管を依頼することは可能ですか?
A.自宅で保管すると紛失や偽装等が心配ですね。その際には、弊社でお預かりすることも可能です。