TEL. 03-6323-8627
東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町
産業廃棄物の種類 | 処理業の区分 |
産業廃棄物 (特別管理産業廃棄物を除く) |
産業廃棄物取集運搬業 |
産業廃棄物処理業 | |
特別管理産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
特別管理産業廃棄物処理業 |
産業廃棄物処理業許可申請を行うには、処理委託契約書の作成、マニフェストの交付、帳簿の準備が必要になります。
排出事業者は、産業廃棄物を処理業許可業者に引き渡す際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)という伝票(7枚の用紙)を交付しなければなりません。尚、電子マニフェストを行うためには、排出事業者・排出運搬業者・処分業者の三者が事前に加入手続いが必要です。
産業廃棄物の種類ごとに業務区分に応じて必要な記載事項を所定の期限までに帳簿を事業場ごとに作成し、保存しなければなりません。
許可制度の主な内容は、以下の通りです。
(1)申請の種類
@新規許可、A更新許可、B変更許可が必要。
(2)許可の有効期間
5年間(優良基準に適合していると認められるときは、7年)。
(3)事業の区分
@産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
A産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
B産業廃棄物処理業(中間処理・最終処分)
C特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
D特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
E特別産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
(4)事業の停止
@違反行為・他人に違反行為を要求、依頼、幇助(法第14条の3第1号)
A施設基準・能力基準が不適合(法第14条の3第2号)
B許可条件違反(法第14条の3第3号)
(5)許可の取り消し
@欠格要件に該当(法第14条の3の2第1項第1号)
A違反行為・他人に違反行為を要求、依頼、示唆、幇助で、特に情状が重い(法第14条の3の2第1項2号)
B不正な手段により許可を取得(法第14条の3の2第1項第3号)
C施設基準・能力基準が不適合(法第14条の3第2項)
D許可条件違反(法第14条の3第3項)
(6)名義貸しの禁止
産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行ってはならない。
産業廃棄物処理業許可申請書と変更届出書類の一覧及びその手数料については、以下の項目をご確認ください。詳細は、各項目をクリック頂き、ご確認ください。
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