TEL. 03-6323-8627
〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号
コスモ大山氷川町
A.対応が可能です。「企業内転勤」というのは、日本企業が海外へ進出した場合、海外の子会社等から日本の本社等の職員を転勤させる場合と、逆に外国企業が日本にある子会社、事業所等に職員を一定期間、転勤させる場合とがあります。通常は、「転勤」というと同一社内の移動を言いますが、この場合には、系列企業(親会社、子会社、関連会社)間の転勤、出向等も認められます。
A.在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件が満たされれば変更申請は可能です。「企業内転勤」では、学力要件がありませんが、「技術・人文知識・国際業務」の場合には原則大学を卒業しているか、10年以上の実務経験等が必要になります。その要件を満たすのであれば問題はありません。
A.申請は可能です。R社とB社との間に直接資本関係がなくても、真ん中に位置するM社が、R社とB社の親会社であれば、「企業内転勤」が認められます。
A.在留資格「企業内転勤」の申請は可能です。企業内転勤者に対しては支払われる給与が、どちらか支給しなければならないとの決まりはありません。そのため、日本の本社又はマレーシアの子会社のどちらから支給されても問題はありません。しかし、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」という規程ががありますので、日本での基準で考慮する必要があります。
A.韓国が親会社で日本が子会社の関係ですので「企業内転勤」に当たります。日本の営業所では、賃貸借契約書を確りと取り交わし、看板も掲示の上、営業所の登記も行ってください。
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