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行政書士SOKEN法務サービスは在留資格「企業内転勤」ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。

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業務情報(Q&A)

サービス関連

Q.我が社はアメリカにある商社です。近く、日本に穀物関連の合弁会社を設立し、社員を派遣したいと考えています。出資比率は、我が社が60%で日本が40%にする予定です。在留資格「企業内転勤」ビザ申請で対応することはできますか?

A.対応が可能です。「企業内転勤」というのは、日本企業が海外へ進出した場合、海外の子会社等から日本の本社等の職員を転勤させる場合と、逆に外国企業が日本にある子会社、事業所等に職員を一定期間、転勤させる場合とがあります。通常は、「転勤」というと同一社内の移動を言いますが、この場合には、系列企業(親会社、子会社、関連会社)間の転勤、出向等も認められます。

Q.私は、現在、在留資格「企業内転勤」で来日して3年になります。在留期間が、1年以上残っていますが、勤務先との雇用契約はあと3ヶ月で切れてしまいます。日本に残ってまだまだ働きたいのですが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更は可能でしょうか?

A.在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件が満たされれば変更申請は可能です。「企業内転勤」では、学力要件がありませんが、「技術・人文知識・国際業務」の場合には原則大学を卒業しているか、10年以上の実務経験等が必要になります。その要件を満たすのであれば問題はありません。

Q.私は日本の総合商社M社のロシアの子会社R社に勤務しているロシア人です。今後、日本にあるM社の子会社であるB社に転勤することになりましたが、R社とB社では直接出資した関係はありません。その場合、在留資格「企業内転勤」のビザ申請は可能でしょうか?

A.申請は可能です。R社とB社との間に直接資本関係がなくても、真ん中に位置するM社が、R社とB社の親会社であれば、「企業内転勤」が認められます。

Q.私は、衣料品会社の総務担当者です。この度、マレーシアにある子会社から現地スタッフを呼び寄せることになりました。給与の全額は、現地のマレーシアの子会社から支給され、日本へは、出向扱いとなります。このようなケースでも「企業内転勤」の申請は可能ですか?

A.在留資格「企業内転勤」の申請は可能です。企業内転勤者に対しては支払われる給与が、どちらか支給しなければならないとの決まりはありません。そのため、日本の本社又はマレーシアの子会社のどちらから支給されても問題はありません。しかし、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」という規程ががありますので、日本での基準で考慮する必要があります。

Q.我が社は韓国にあるキムチ製造会社です。今後、日本に子会社としてキムチ販売会社を作りたいと考えております。日本での営業所は、新たに借りる予定で、日本に行く社員も決まっていますが、在留資格「企業内転勤」ビザ申請で進めれば良いでしょうか?

A.韓国が親会社で日本が子会社の関係ですので「企業内転勤」に当たります。日本の営業所では、賃貸借契約書を確りと取り交わし、看板も掲示の上、営業所の登記も行ってください。


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