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コスモ大山氷川町
行政書士SOKEN法務サービスは在留資格「企業内転勤」ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。
「企業内転勤」ビザの対象となる外国人は、転勤で日本に来る外国人が対象です。
「転勤」の考え方としては、
@親会社・子会社間の異動
A本店・支店・営業所間の異動
B親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
C子会社間の異動
D孫会社間の異動
E関連会社への異動、等
単に親会社から子会社へ異動するよりも幅広く認められています。
1.「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、公社、独立行政法人及びその他の団体(JETRO、経団連など)が含まれます。また、外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」又は「公用」の在留資格に該当するときは、これらの在留資格が決定されることになります。
なお、日本に本店を置くものに限らず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業所間の企業内転勤も含まれます。
2.「転勤」は、通常、同一会社内の異動であるが、系列企業内(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条にいう「親会社」、「子会社」、「関連会社」を指します。)の出向等も「転勤」に含みます。
3.「企業内転勤」が認められる具体的な異動の範囲は以下の通りです。
@本店(本社)と支店(支社)・営業所間の異動
A親会社・子会社間の異動
B親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
C子会社間の異動
D孫会社間の異動
E関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社間のみ)
4.「期間を定めて転勤して」とは、日本での転勤が一定期間に限られていることを意味し、期間の限定なく日本において転勤する者は含みません。
5.企業内転勤者日本にある企業の経営又は管理に従事する場合は、「経営・管理」の在留資格に該当します。
6.「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が従事できる活動は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対応する活動に限られます。
7.1年以上継続して転勤をしていなかった外国人が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動の要件として、「日本の公私の機関との契約」に基づいて活動を行うことが求められています。しかし、日本の公私の機関との契約に基づいて活動を行うことが必要であるのは「企業内転勤」の場合も同様であり、転勤する前に外国企業に採用された時点でその企業との間で雇用契約等を既に結んでいるので、その雇用契約をもって、「日本の公私の機関との契約」があることから、同一の法人の外国の事業所から日本の事業所への転勤の場合には新たな契約が不要なだけです。この点は、「企業内転勤」の在留資格に特有のことではなく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合も同一法人の外国の事業所から日本の事業所への転勤の場合は、日本にある外国法人の本店、支店等との関係で新たに雇用契約を締結する必要はありません。
1.申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合でその期間(企業内転勤の在留資格をもって外国にその事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、その期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
@日本の証券取引所に上場している企業
A保険業を営む相互会社
B日本又は外国の国・地方公共団体
C独立行政法人
D特殊法人・認可法人
E日本の国・地方公共団体認可の公益法人
F法人税法別表第一に掲げる公益法人
【立証資料】
イ.四季報の写し
ロ.日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
ハ.主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
【立証資料】
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除きます。)
【立証資料】
(1)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(2)申請人の活動の内容等を明らかにする以下のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含みます。)
@法人を異にしない転勤の場合
イ.転勤命令書のの写し
ロ.辞令書等の 写し
A法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づく、労働者に交付される労働条件を明示する文書
B役員等労働者に該当しない者については以下の通りとなります。
イ.会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会のの議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)写し
ロ.会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
(3)転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す以下のいづれかの資料
@同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等その法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
A日本法人への出向の場合
その日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
B日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
イ.その外国法人の支店の登記事項証明書等その外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
ロ.その外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
(4)申請人の経歴を証明する文書
@関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
A過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって日本に在留していた期間がある場合には、その期間に勤務していた日本の機関を含みます。)の文書
(5)事業内容を明らかにする以下のいずれかの資料
@勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書
Aその他の勤務先等の作成した@に準ずる文書
B登記事項証明書
(6)直近の年度の決算文書の写し
カレゴリー1から3までのいずれにも該当しない団体・個人
【立証資料】
(1)カテゴリー3の(2)から(5)までの資料
(2)直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は、事業計画書
(3)前年分の職員の給与御所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする以下のいずれかの資料
@源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
A上記@を除く機関の場合
イ.直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
ロ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けいていることを明らかにする資料
カテゴリー1に該当することを証明する以下のいずれかの資料
@四季報の写し
A日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
B主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(1)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
(2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
〒173-0013
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