TEL. 03-6323-8627
〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号
コスモ大山氷川町
A.就労ビザとは「技術・人文知識・国際業務」になると思いますが、取得するには貴社の職務内容次第です。ホテルでの専門的な通訳者や、韓国現地からの予約電話を扱うオペレーター等であれば可能性はあると思いますが、ベルボーイ直等の仕事をしながら必要な時だけ通訳を行う業務であれば、許可の可能性は難しいと思います。
A.入管法上、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の範囲は「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」となっています。技術職で言えば、IT技術者、システムエンジニア機械や土木建築の設計者等の技術者等になります。また、技術者等を業務内容で分類すると、@高度の技術を必要とする技術者、A大学を卒業した程度の通常の技術者、B技能者、C単純労働に近い者なども考えられますが、原則、技能者、単純労働者党は、入管法上「技術・人文知識・国際業務」とは認められません。おそらく、このケースでは、「技能」と判断される可能性が高いと考えられます。しかし、どこまでが「技術である」という正確な判断は難しいので、実際にはケースバイケースでの判断になるかと考えます。
A.個人事業主(フリーランサー)でも、複数社との業務契約等で金額や機関などが確認できれば「技術・人文知識・国際業務」の更新は可能です。契約期間が1年とのことですが、できればもう少し長期にわたる業務契約を締結できるよう努力した方が良いでしょう。
A.原則として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、従事しようとする業務と大学又は専門学校において専攻した科目とが関連していれば可能です。
A.個人事業主として申請しても「技術・人文知識・国際業務」の許可は可能です。しかし、行わせようとする業務が、そもそも「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかが重要です。小さな雑貨店を営んでいるとのことですが、そもそも海外から人材を招聘する利用は何なのか?また、具体的にどのような業務に就く予定であるか?業務量として従業員を1人雇用するに必要な分量なのか?等、必要性を示すことが大事です。
A.「技術・人文知識・国際業務」の場合、従業員の給与額については「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬をうけること」との基準が設けられています。具体的には個々の企業の賃金体系を基準に日本人と同等であるか、また、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であることが判断されます。しかし、経営者であるあなたが20万円であればそれと同等か若干下回る程度の金額が貴社での基準になるかと考えます。また、世間一般の同業種という面では、同業他社の採用状況や厚生労働省が発表する「モデル賃金」などを参考に判断することになるでしょう。
A.長期間にわたり(継続して3ヶ月以上)入管法で定められた活動をしない人に対して「在留資格取消制度」も設けられているぐらいなので、就職先が見つかったとはいえ次回の在留資格更新の許可は難しいと考えます。しかしながら、あなたの場合は自発的にこのような状態になったわけではなく、就職先の倒産などのやむを得ない状況が重なったためなのであり、今までの状況と自分がどのような努力をしたかなど、ありのままを理由書にまとめて更新申請時に提出してみてはいかがでしょう。場合によっては在留期間の更新が許可される可能性があるかもしれません。
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