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行政書士SOKEN法務サービスは在留資格「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号
 コスモ大山氷川町

「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請なら弊社がお引き受け致します

行政書士SOKEN法務サービスなら在留資格「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請を確実に取得できます。

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できる在留資格で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが、あてはまります

お申込みは、東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスへ!

 年 中 無 休 ! 9:00〜18:00

技術・人文知識・国際業務

  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術 若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものです。

活動の範囲

  • 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国語の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(ただし、在留資格「教授」・「芸術」・「報道」・「経営・管理」・「教育」・「企業内転勤」「興行」を除く。)

    1.「日本の公私の機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利の能力はありません。)も含まれます。また、日本に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含みます。)、外国の法人等も含まれます。さらに、個人であっても、日本で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。

    2.「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものであり、自然科学の分野又は人文科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることを意味します。

    3.「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、すなわち、外国に特有な文化に根差す一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。本人が外国人であるというだけでは足りず、当該外国人の持っている思考又は感受性が日本文化の中では育まれないようなものであり、かつ、それがなければできない業務を意味します。

    4.「契約」では、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関(複数でも差し支えありません。)との継続的なものでなければなりません。

    5.契約に基ずく活動は、日本において適法に行われるものであることを要します。また、在留活動が安定的・継続的に行われることが見込まれることが必要です。

    6.日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者について、その者の行おうとする活動が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連していると認められることが必要です。

基準

  申請人が以下のいずれにも該当することが必要です。  
  • 1.申請人が自然科学又は人文科学分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しよとする場合は、従事しようとする業務について、以下のいずれかに該当し、これに必要な 技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りではありません。

    イ.当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
    (1)「大学」とは、短期大学、大学院、大学の附属の研究所等が含まれます。
    (2)「大学と同等以上の教育を受け」とは、大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者が該当します。尚、インドにおけるDOEACC制度上の資格レベルA・B及びCを保有する者については、「これと同等以上の教育を受けたこと」に適合します。
    (3)専修学校の専門課程の修了に関する要件は、次のいずれかに該当する者であること。
    @日本において専修学校の専門課程の教育を受け、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号(平成6年文部省告示第84号)第2条の規程により専門士と称することができること。
    A同規則第3条の規程により「高度専門士」と称することができること。

    ロ.当該技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣がが告示をもって定める要件に該当する場合に限ります。)したこと。

    ハ.10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含みます。)を有すること。   

  • 2.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、以下のいずれにも 該当していること。

    イ.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

    ロ.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません。
    (1)大学は、短期大学、大学院、大学の附属の研究所等が含まれます。
    (2)ただし書きは、翻訳、通訳又は語学の指導に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験がなくても大学を卒業していれば認めることとしたものであります。

  • 3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

立証資料

■在留資格新規申請の場合

  • 1.カテゴリー1  

    @日本の証券取引所に上場している企業
    A保険業を営む相互会社
    B日本又は外国の国・地方公共団体
    C独立行政法人
    D特殊法人・認可法人
    E日本の国・地方公共団体認可の公益法人
    F法人税法別表第一に掲げる公益法人

    【立証資料】
    イ.四季報の写し
    ロ.日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
    ハ.主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し  

  • 2.カテゴリー2 

    前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

    【立証資料】
    (1)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
    (2)専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

  • 3.カテゴリ―3

    前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除きます。)

    【立証資料】
    (1)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    (2)専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
    (3)申請人の活動の内容等を明らかにする以下のいずれかの資料
    イ.労働契約を締結する場合
     労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
    ロ.日本法人である会社の役員に就任する場合
     役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社に合っては同委員会の議事録)の写し
    ハ.外交法人内の日本支店に勤務する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
     地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
    (4)申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
    イ.申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
    ロ.学歴又は職歴等を証明する以下のいずれかの文書
    @大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。尚、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限ります。)
    A在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
    BIT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
    *(2)の資料を提出している場合は不要
    C外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証する文書
    (5)登記事項証明書
    (6)事業内容を明らかにする以下のいずれかの資料
    イ.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含みます。)等が詳細に記載された案内書
    ロ.その他の勤務先等の作成した前記イに準ずる文書
    (7)直近の年度の決算文書の写し      

  • 4.カテゴリ―4

    カレゴリー1から3までのいずれにも該当しない団体・個人

    【立証資料】
    (1)カテゴリー3の(2)から(6)までの資料
    (2)直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は、事業計画書
    (3)前年分の職員の給与御所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする以下のいずれかの資料
    イ.源泉徴収の免除を受ける機関の場合
     外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
    ロ.上記イを除く機関の場合
    @給与支払事務所等の開設届出書の写し
    A以下のいずれかの資料
    a.直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
    b.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けいていることを明らかにする資料

    ■在留期間更新の場合

  • カテゴリー1

    カテゴリー1に該当することを証明する以下のいずれかの資料
    @四季報の写し
    A日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
    B主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し  

  • カテゴリー2

    前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)    

  • カテゴリー3

    (1)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
    (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)    

  • カテゴリー4

    住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

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