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離婚協議書作成なら東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスがお引受け致します。

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〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

新着情報・FAQNEWS&FAQ

新着情報

2019年2月8日
【養子縁組】 養子(亡Aの孫)が養親の了解を得ないで縁組の届出書を作成したとして,養子縁組の無効を確認した原審の判断を取り消し,養親の縁組意思を認めて養子縁組の無効確認請求を棄却した事例。(大阪高裁)
2018年12月5日
【離婚】 離婚を求める夫が,別居後,妻との接触を避けて婚姻関係についての話合いを一切拒絶し,妻及び同居家族(夫の父と娘2人)への配慮が皆無であるという事実関係の下では,別居期間が7年以上に及んでいるとしても,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとはいえない,仮に同事由があるとしても,信義則に照らして本件離婚請求は許されない,とした事例。(東京高裁)
2018年8月31日
【財産分与】 離婚公正証書で元夫名義の住居に元妻と子が一定期間居住することを認めていたところ,元夫が,扶養的財産分与の目的を達したとして事情変更による財産分与の申立てとして住居の明渡を求めた事案。原審は約1年間の猶予期間を設けて明渡を認めたが,抗告審は,離婚に伴う財産分与として使用借権を設定したものであり民事訴訟により判断されるべきものであるとした(仮に変更が法的にできるとしても,住居の明渡しを命じなければならないほどの事情の変更はないとも判示した)。(東京高裁)
2018年4月20日
【婚姻費用】 婚姻費用の算定に当たり,満5歳の長男と3歳に達したばかりの長女を養育する妻について,10年以上にわたり歯科衛生士としての勤務経験はあるものの,長女は幼稚園にも保育園にも入園しておらず,その予定もないことからすると,婚姻費用の算定に当たり,潜在的な稼働能力をもとにその収入を認定するのは相当ではないとした事例(原審は,妻につき,賃金センサスの女子短時間労働者の年収151万円を収入認定した)。(東京高裁)
2018年3月22日
【面会交流】 面会交流に関して間接強制の申立てをした事案。原決定は,義務不履行1回につき5万円の割合による金員の支払を命じたのに対し,抗告審は間接強制金を20万円と変更した(監護親の母は歯科医師で年収は500万円弱,父が婚姻費用を月21万円支払っている)。(大阪高裁)

サポート情報(FAQ)

サービス関連

Q.離婚協議書にどのような項目を入れたらよいかわかりませんが、教えて頂けますか?

A.あなたさまの状況を伺いアドバイス致します。ご安心してください。

Q.離婚協議書は、どういう形で納品されるのですか?

A.通常は、予備を含め3部用意し、、郵便でお送りしています。不要な場合は、データ(pdfかword)で納品します。

Q.頂いた協議書を修正して利用しても良いですか?

A.はい。作成後pdf,word等のデータをお渡ししますので、完全に秘密にしたい場合には、ご自身で修正して頂いてもかまいません。



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