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〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町
A.先ず確認しなければならないことは、あなたの学歴です。「留学」の在留資格といっても、最も一般的なケースとして、日本で日本語学校を卒業し、その後初めて日本の大学に入学するケースもあれば、海外の大学を既に卒業した人が再び日本の大学に入学するケースも考えられます。前者の場合、一般的には「留学」から「経営・管理」への変更が認められる可能性は非常に少ないと言えます。これは卒業という「留学」として滞在する目的を果たしていないにもかかわらず、他の在留資格への変更となるためと考えられます。一方、既に他国などで大学を卒業している場合には、「留学」から「経営・管理」への変更も許可されます。後者の場合、すぐにでも就職できる状態であり、その選択枝の一つとして企業を選んだと考えられるからです。
A.日本にいる2名の知り合いのどちらかを代表に就け、もう一方を従業員として「技術・人文知識・国際業務」などを取得することは可能です。
A.合同会社の特徴としては、株式会社が有限責任であるのに対して、合同会社は無限責任となり、定款で定めることにより出資の比率に係わらず社員の間で自由に利益配分を決めることができます。これは複数人で起業する際には大きなメリットと言えますが、代表者が1名で起業する際にはそうともいえません。金融機関から融資を受ける際には代表者個人保証も求められるのが一般的であり、無限責任と差はありません。最も実質的なメリットは定款認証料(通常は5万円程度)が必要となるため設立費を安く抑えることができることです。一方で、一般的には合同会社の場合は社会的認知度が低く、ビジネスを行う際の信用が疑問視されることがあります。また、ビジネスが順調に進み、株式会社に組織変更する際にはそれ相当のコストが係ることになります。
A.結論から申し上げて難しいと考えます。外国人が会社経営を行う場合の「経営・管理」の基準には、大まかに次のようなものがあります。@事業所(事務所又は店舗)を設置すること、A2人以上の常勤の職員が従事する規模の事業であること、です。資本金が数万円ではAの条件に適合しない可能性があります。しかしながら、Aの条件に関しては事務所の確保、職員の給与、事務機器購入費等に500万円以上の投資が行われており、かつ、500万円以上の投資が継続して維持されている場合には、該当するとして扱われています。そのため、最低でも500万円の資金がなければ「経営・管理」の取得は難しいと考えます。
A.日本に居住していないということは、在留カードを所持していないことになります。現在の日本の制度では在留カードがなければ銀行口座を持つこともできず、住民登録もできないため、事務所を借りたり、会社を設立することは非常に難しいと言えます。方法としては、日本にいる友人や知人に発起人となってもらい、会社設立や在留手続を委任しては如何でしょう。
A.結論から申し上げて変更申請は可能です。「経営・管理」への変更申請を行うには、原則として実際にビジネスを稼働する状態にしてから申請をしなければなりません。そのため、先ずは会社を設立し、各種届出や社員の雇用、それに取引先との契約締結等を済ませた状態で在留資格変更申請を行うことになります。もちろん、これらの作業は在留資格が「技術・人文知識・国際業務」のままで行うしかないので、状況が整い次第、速やかに「経営・管理」への変更を行わなければなりません。
A.結論から申し上げて難しいと考えます。自分でビジネスを立ち上げて収入を得るという行為は、「技術・人文知識・国際業務」に認められた活動に該当せず入管法違反になるからです。仮に「資格外活動」の申請を行うことも考えられますが、「経営・管理」という自分でビジネスを行うための在留資格が既に存在する以上、入国管理局の審査において「資格外活動」が許可されるとは考えづらく、許可される見込みはほとんどないと考えます。
A.「経営・管理」においては、事業が継続的に運営されることが求められています。そのため、マンスリーでの短期間賃貸スペースなどは、それを合理的とする事情がない限り、「事業の確保(存在)」の要件に適合しているとは認められません。尚、事業所は実際に事業が営まれている場所であるため、一般的にバーチャル・オフィスと呼ばれる形態では事業所とは認められません。レンタルオフィスを借りるための要件は、きちんと個室スペースが確保されていることです。また、一軒家などでは、1階は事務所、2階は居住と明確に分けることができる場合であれば可能です。
A.個人でも法人でも変更は、可能です。できれば、法人を設立して経営された方が良いと思います。法人を設立した場合、会社の資本金の過半数をあなたが出資して会社を経営し、店舗を取得するか、又は賃貸して、従業員を雇用できれば、「経営・管理」への在留資格の変更申請は可能です。尚、調理師となる従業員を雇うことになりますが、現地から呼び寄せて「技能」の在留資格を取得していただいても良いですし、日本国内にいる調理師を探して雇用することもできます。
A.2人以上の従業員を必ず雇用しなければならないわけではありません。「2人以上の常勤の職員が従事する規模の事業であること」というのが条件ではありますが、事務所の確保、職員の給与、事務機器購入費等に500万円以上の投資が行われており、かつ、500万円以上の投資が継続して維持されている場合には、この規模に相当するとされています。そのため、実際には従業員を雇用せずに社長1人であっても、このような投資が確認できれば問題はありません。
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