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- 令和元年11月22日に古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令第165号が公布され、施行日が令和2年4月1日に決まりました。
古物商及び古物市場主は、改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日(平成30年4月25日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)までの間に、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出をすることができ、かつ、改正法の全面施行日の際現に許可を受けているものは、改正後の主たる営業所等の所在地を管轄している公安委員会による新法許可を受けているものとみなされます。
すでに許可を受けている古物商等が届出期限内に主たる営業所等の届出をせずに、改正法の全面施行日後に古物営業を行った場合は「無許可営業」となりますので注意してください。