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東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは遺産相続・建設業許可申請他許認可申請を専門とする行政書士です。

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平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
 民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
 今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれました。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。
 今回の改正は,一部の規定を除き,2019年(平成31年)7月1日から施行されます。今年の施行日は、以下の通りです。
 
今年の民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要
2020年4月1日 配偶者の居住権を保護するための方策について 
 配偶者の居住権保護のための方策は,大別すると,遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策(後記⑴)と,配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策(後記⑵)とに分かれています。
⑴ 配偶者短期居住権
ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律
 配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,遺産分割によりその建物の
 帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,引き続き無償でその建物を使用するこ とができる。
イ  遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や,配偶者が相続放棄をした場合などア以外の場合
 配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,居住建物の所有権を取得した者は,いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができるが,配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。

⑵ 配偶者居住権
 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し,遺産分割における選択肢の一つとして,配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができることにする。

2020年7月10日 自筆証書遺言を法務局で保管する制度の新設
 自筆証書遺言書を自宅等で保管すると紛失や相続人による破棄、隠匿、改ざ等のおそれから自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が新設される。
①自宅等で保管する場合は、検認が必要。
②法務局で保管する場合は、検認が不要。
  今年で施行が終了しますが、相続手続きでお困りの際には、お申し付けください。

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