任意後見契約及び死後事務委任契約のご案内
 死後事務委任契約,任意後見契約
 任意後見契約とは、事理弁識能力、つまり意識が確りしている段階で後見人を選定しておき、痴呆等に備えるため、事前に契約を取り交わしておく契約書になります。

この契約書は、公証役場で作成しますが、身内の方がいらっしゃる場合には、身内の方が後見人になることが多いですが、子供も親族もなく、おひとり様の場合には、行政書士等資格者が、後見人となり、対応することになります。

そして、本人の状況を見て、痴呆症などが出てきた際には、家庭裁判所に監督人の選任を依頼し、本人に代わり病院の支払とか本人に代わり対応することになります。

任意後見契約の良い点は、自分が意識が確りしている段階で信頼できる後見人を選任できるため、本人としても安心して対応ができることです。

死後事務委任契約は、任意後見契約が生きている間の契約になりますが、お亡くなりになった際には、別の契約になり、お葬式や生きている際の費用の弁済など本人に代わって対応するための契約に当たります。

その為、意識が確りある段階で①通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、年期法要、永代供養に関する事務、②医療費、老人ホーム等の施設利用料等の清算事務、③家財道具や生活用品の処分に関する事務、④行政官庁等への諸届け事務、等々、本人がお亡くなりになった際の全ての対応を確認し、受託者がお引き受けすることになります。

当事務所では、事前に本人から確りと今後の対応につき確認し、誠心誠意対応し、信頼にお応えする考えで取り組んでいます。

先ずは、今後のことがご心配の際には、当事務所までお声がけ頂きたいと思います。
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東京都行政書士会所属  申請取次行政書士 青色申告会会員

           (ソーケン)
行政書士 SOKEN法務サービス

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