本文へスキップ

東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは、産業廃棄物処理申請を主な業務として扱っている行政書士事務所です。

TEL. 03-6323-8627

東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

産業廃棄物処理業の運搬車両基準について

 イ  産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。 施設規制第10条 
 ロ  積み替え施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流失し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように 必要な措置を講じた施設であること
 ★  車両の使用権原 @使用者が申請者と一致していること
A使用者欄が空欄で、所有権と申請者が一致していること
*レンタル車両の登録は認められません。
東京都をはじめ、傭車契約による車両登録を認めていない 自治体がありますので、事前によく確認してください。
 ★  ディーゼル車規制 @東京都では、PM(粒子状物質)の排出規制が行われ、排出基準に満たない車両は東京都内を走行できません。この場合は、買い替えまたは粒子状物質減少装置(DPR)を装着しなければなりません。
A埼玉県・千葉県・神奈川県でも同様な規制があります。
B国の自動車Nox・PM法では、Nox(窒素酸化物)とPMが規制の対象で、排出基準に満たない車両は、新規登録・車検の継続ができません。
 ★  土砂等禁止車  車検証の備考欄で、土砂等禁止車と記載がある場合には、汚でい・ガラス陶磁器くず・がれき類は運搬できませんので、注意してください。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法)
 
 ★ 車両の表示義務ほか  施行令第6条
運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令を定める書面を備え付けておくこと。

表示内容
@産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
A許可業者の氏名又は名称
B統一許可番号(下6けたは全国統一されている)

備えるべき書面
@産業廃棄物処理運搬業の許可証の写し
A産業廃棄物管理票(マニフェスト)
 排出事業者自らが運搬する場合も、表示及び書面備え付けの義務があります。
なお、千葉県では省令で定める表示以外に、独自の車両標章表示義務があります。
 ★  車両の保管場所の使用権原  所有  土地登記簿謄本又は自動車保管場所証明書(本人控え写し)
賃貸借 賃貸借契約書又は自動車保管場所証明書(本人控え写し)
 
 ★  運搬容器  産業廃棄物の保管や運搬に使用する容器は、産業廃棄物が飛散、流出しないこと及び悪臭の漏れるおそれのない物でなければなりません。また、特別管理産業廃棄物については人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすることや他の廃棄物と混合するおそれのないようにすること、また法令で定める事項を表示することなどが収集運搬基準として規定されています。

産業廃棄物の運搬容器としては、代表的なものは、鉄製のオーブン式ドレム缶、プラスチック容器、コンテナがあります。
 


詳しくは、行政書士SOKEN法務サービスへお問い合わせください。

バナースペース

行政書士SOKEN法務サービス

〒173-0013
東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

TEL 03-6323-8627
FAX 03-3962-3686