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東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは、産業廃棄物処理申請を主な業務として扱っている行政書士事務所です。

TEL. 03-6323-8627

東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

産業廃棄物処理業の能力基準〜知識及び技能

産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ継続して行うに足りる知識及び技能を有すること   施行規則第10条第2号イ  

認定講習会

許可申請には、個人の場合は申請人本人、法人の場合は代表者、役員又は政令第6条の10に定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者が、業の種類に応じた東京都知事認定講習会を終了していることが必要です。

各行政庁は個別に講習会を認定しますが、すべての都道府県等が(財)日本産業廃棄物処理親興センター主催の講習会を認定しています。

この場合の役員とは取締役など執行権限のある役員を指しますので、監査役では認められないことがあります。

東京都知事認定講習会

財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会
講習会の申込み先:(社)東京産業廃棄物協会
千代田区内神田1-9-13 柿沼ビル7F 電話:03-5283-5455
講習会は東京都で受ける必要はなく、他県の講習会を修了しても同様に認定されます。 

講習会の種類

@産業廃棄物の収集運搬講習会(収集運搬課程)
A特別管理産業廃棄物の収集運搬講習会(収集運搬課程)
B産業廃棄物の処分講習会(処分課程)
C特別管理産業廃棄物の処分講習会(処分課程)
各々新規と更新の講習会に分かれます。

 講習会の修了証

申請(収集運搬)に必要な講習会の修了証は下記の通りです。
  産業廃棄物処理業講習会(収集運搬課程)   特別管理産業廃棄物処理業講習会(取集運搬課程)
 新規  更 新  新規  更新
新規許可申請   〇  ×  〇  ×
 更新許可申請  〇  〇  〇  〇

新規許可申請は「申請日」に有効な修了証が必要です。更新許可申請は、「許可の有効年月日」に有効な修了証が必要です。

申請者が既に他の都道府県等で産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有している場合、更新の修了証でも新規の申請に差し支えありません。
 東京都では新規修了証の有効期間は5年。更新修了証の有効期間は2年。

他県市においては、5年以外もあるので、要確認。

修了証を急ぐ場合

通常、修了証は受講後約3週間で本人に届きます。更新申請など許可期限の関係で、講習の修了証を急ぐ場合には合格証明書を発行してもらうことで申請することができます。
後日「修了証」が届いたら、その写しを届け出ることが必要ですので、注意してください。

 講習を修了した役員等が退職した場合

東京都の認定講習会修了者が退任したとしても、それで即廃業と考える必要はなく、速やかに補充するように手当てする必要があります。
 

詳しくは、行政書士SOKEN法務サービスへお問い合わせください。

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行政書士SOKEN法務サービス

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