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東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは、産業廃棄物処理申請を主な業務として扱っている行政書士事務所です。

TEL. 03-6323-8627

東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

産業廃棄物処理業の許可申請書作成要領

 

 東京都の場合は、2穴パンチで穴をあけ、一覧表の順番に綴り、綴じひもで綴じる。副本はすべて製本のコピーでよい。作成要領とチャックポイントは以下のとおり。
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書
 事業範囲
 取り扱う産業廃棄物の種類とその産業廃棄物に石綿含有廃棄物が含まれるか。また、積替え保管を行うかどうかの別

 事業所及び事業場の所在地
 都内にある産業廃棄物に係る事業を行う事務所・事業場を記載する。

 事業の用に供する施設の種類及び数量
 運搬車両と容器について記載する。

2.変更事項確認書(更新申請又は変更申請で使用)
 直前の申請又は変更届以降んお変更事項の有無を確認するもの。変更事項がある場合には、変更届と同様に必要な確認書類を添付する。

3.誓約書(欠格事項に該当しない旨)

4.経理的基礎に関する事項
 直近の決算において納税額0円の場合、「経営状況の推移」の記載が必要

5.事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類

6.車両の一覧表

7.車両の写真
@「斜め前」からと「斜め後ろ」からの2葉(対角線に撮影すると全体が写る)
A許可番号を有する申請者については、車両の側面に表示のある状態で撮影する。

8.容器の写真

9.定款の写し
 定款の末尾には、奥書・押印を忘れずに付すこと。
 事業目的に産業廃棄物処理業がない場合には、事前に相談しておくこと。

10.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
 5年以内の履歴が分かるように履歴事項全部証明書を添付する。

11.印鑑証明書
 更新許可申請の場合で、印鑑に変更がなければ添付不要。

12.住民票抄本
 役員等*1)、株主・出資者、政令使用人の本人分のみ必要。(本籍地記載のもの、続柄は不要)

13.登記されていないことの証明書
 役員等、株主・出資者、政令使用人など本人分のみ必要。

14.許可証のコピー
 更新の場合は既に取得している許可証(他県市の分など)
 更新の場合は更新に係る許可証

15.決算報告書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)3期分
 直近の計算において債務超過となっていないかに注意。債務超過となっている場合は、許可行政庁の求める追加書類を確認し、対応を協議しながら進める。

16.法人税納税証明書(その1)直近の3期分
 直近の計算で無税の場合には、さらに「経営業況の推移」を追加作成。

17.東京都認定講習会修了証の写し
 修了日及び有効期間の確認

18.車両保管場所(駐車場)の使用権原を証する書面
 自己所有の場合:土地の登記簿謄本(登記事項証明書)又は自動車保管場所証明書
 他者から借りている場合:賃貸借契約書写し又は自動車保管場所証明書

19.車両の自動車検査証の写し
 使用者欄、ディーゼル規制などに注意する。

20.DPF(粒子状物質減少装置)装着証明書の写し
 押印は必ず実印




































公的な証明書類は申請日より3ヶ月以内に発行されたものに限られます。






*1) 役員等には、相談役、顧問なども含みます。

バナースペース

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東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

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