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東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町
申請者の役員、政令6条の10に定める使用人、法定代理人、相談役又は顧問及び株主5%以上の(出資者)が次に定める欠格条項に該当しないことが求められます。 | ||
イ @成年被後見人、被保佐人、破産者 A禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 B次の法律で罰金以上の刑で、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ・廃棄物処理業 ・浄化槽法 ・公害関係諸法規(*) ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ・刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任) ・暴力行為等処罰に関する法律 C廃棄物処理法、浄化槽法の業許可取消後5年経過しない者 D一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可取消後、処分決定までに廃業届けした者で、届出日から5年を経過しない者 EDの取り消し通知日60日以内に廃業届をした者で、届出日から5年を経過しない者。 F不正・不誠実な行為のおそれのある者 ロ 暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合を含 む) ハ 未成年者の法定代理人が欠格条項「イ・ロ」に該当 ニ 法人で役員又は政令使用人(本店・支店の代表者、契約締結権限を有する者)のうち欠格条項「イ・ロ」に該当 ホ 個人で政令使用人のうち欠格条項「イ・ロ」に該当 ヘ 暴力団員等が事業活動を支配する者 |
*被補助人は非該当 *公害関係諸法規 1)大気汚染防止法 2)騒音規制法 3)海洋汚染法・・・防止法 4)水質汚濁防止法 5)悪臭防止法 6)振動規制法 7)特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律 8)ダイオキシン類対策特別措置法 9)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 |
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役員とは | 役員とは取締役、会計参与及び監査役をいう。会社法329条1項役員等という場合には執行役、会計監査人も含む。会社法423条1項 | 住民票・登記されていないことの証明書の添付が必要。法人が株主の場合は、履歴事項全部証明書が必要。 |
相談役及び顧問 | 登記の有無は関係なく、相談役、顧問等の名称を有する者 | |
政令使用人 | 支店、営業所等の代表者で契約締結権限をもつ者 | |
株主(出資者) | 5%以上出資する者 | |
「役員等に準ずる者と同等以上の支配力を有する者」とは法人の業務を執行する権限はないものの、法人に対する実質的な支配力を有する者を言います。具体的には、相談役、顧問等の名称を有する 者、多額の貸金を有することに乗じて法人の経営に介入する者、5%以上の株主・出資者が該当します。 |
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