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東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは、産業廃棄物処理申請を主な業務として扱っている行政書士事務所です。

TEL. 03-6323-8627

東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

産業廃棄物処理業の能力基準〜経理的基礎について

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。  施行規則第10条第2項ロ
環境省通知(環廃産第26号「行政処分の指針について」から抜粋)  *債務超過とは負債合計が資産合計を上回る 状態を示します

*許可行政庁によって債務超過の法人への対応が分かれています     
1 金銭債務の支払い不能に陥った者
2 事業継続に支障を来たすことなく弁済期日にある債務を弁済することが困難である者
3 債務超過(*)に陥っている法人等
4 民事再生法による再生手続又は会社更生法による更生手続等の手続が開始された法人
5 中間処理業者にあっては、未処理の廃棄物の適正な処理に要する費用が現に留保されていない場合
6 最終処分業者にあっては、埋立処分終了後の維持管理に要する費用が現に積み立てられていない場合
★東京都の対応   
債務超過の場合









無税(0)の場合

・債務超過の状態を経理的基礎がないと判断されます。
・債務超過ではるが、事業の利益が計上され将来債務超過が確実に解消できるという申請者にあっては次のような書類の提出を求めて、経理的基礎を有するかの審査資料とされます。

1)経理的基礎を有することの説明
 「債権超過の理由」「経営改善対策」「記入者氏名等」を記載する中小企業診断士・公認会計士・税理士が作成したものでること
2)上記「説明書」記載者の資格を証する書面(登録証などの写し)

・説明書の提出がない場合には、環境省の通知にしたがって「不許可処分」もありえます。
・申請日直近の決算期において、納税すべき税額が「無」又は「0円」の場合には、「経営状況の推移」を別途作成します。これには直近の期より3期分は、過去3年分の決算内容を、本期から3期分は、今年度以降の見込みを記入することとなります。
 
★他県の対応   
埼玉県の場合 @直前の事業年度において債務超過の状態にある
A直前の事業年度において経常利益がマイナスである
B直前3年間の経常利益の合計がマイナスである

@のみ
⇒今後5年間の収支計画書及び資金運用実績計画書*

@AB全てに該当
⇒(1)直前3年間の実績及び今後5年間の収支計画書及び運用計画書
 (2)中小企業診断士又は公認会計士による財務診断

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*財務診断書の記載事項
1.診断する会社の概要
2.直近3年分の財務諸表に基づく財務診断
3.債務超過に至った原因(基本的に)
4.今後5年間の収支計画(様式有)
5.債務超過の具体的改善策(数値に基づき具体的に記載する)
6.関連資料(各種財務診断資料)




*独自様式あり



中小企業診断士又は公認会計士以外の資格は認めていないので注意








千葉県の場合  直近の事業年度末に繰越損失がある場合又は繰越利益剰余金マイナスの場合、収支計画書(指定様式あり―繰越損失の額、発生理由、改善計画・収支計画など)を添付  独自様式あり
神奈川県の場合  直近の事業年度の当期純利益がマイナス(当期純損失)の場合、繰越損失が直近の期においても残っている場合、それに納税額が0又は無しの場合などには収支計画書の提出が必要となるので、具体的には申請窓口にお問い合わせ下さい。  独自様式あり
 茨城県の場合 ・直近の事業年度の貸借対照表において純資産の合計がマイナスである場合には、今後5ヶ年の収支計画書を添付してください。

・各事業年度の損益計算書において、営業損失又は当期純損失がある場合は、その理由及び改善策を具体的に記載(書式自由)し添付してください。

・会社設立から3年以上経過していない場合は、経過した事業年度のものとともに、今後5ヶ年の収支計画書を添付してください。
 任意様式
 群馬県の場合  直近3期連続で繰越損失が資本金を上回っている(債務超過)場合に、5年分の収支改善計画書の提出が必要になります(1期でも債務超過でなければ、必要ありません)。  独自様式あり
 栃木県の場合 ・直近の事業年度が債務超過となっており、営業利益、経常利益又は当期利益うち2つ以上がマイナスの場合、中小企業診断士など専門的知識を有する者の診断書類及び当該診断書類に基づく改善策の提出を求め、経営改善の可能性の有無を審査するものとし、その結果、経営改善が可能であると認められること。
・直近の事業年度が債務超過となっている場合若しくは営業利益、経常利益又は当期利益のうちいずれかがマイナスの場合、その理由と改善策を記載した「今後5年間の収支計画」の提出を求め、経営改善の可能性の有無を審査するものとし、その結果、経営改善が可能であると認められること。
 独自様式あり


詳しくは、行政書士SOKEN法務サービスへお問い合わせください。

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