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東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町
産業廃棄物処理業では、以下に挙げる罰則があります。法に基づき、厳格に対応することが求められます。
1.罰の内容
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科 | |
無許可営業 | 〇許可を受けずに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき 〇許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき 〇許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき |
営業許可の不正取得 | 〇不正の手段により、一般廃棄物の収集運搬、処分業の許可(当該許可の更新を含む)を受けたとき 〇不正の手段により、産業廃棄物の収集運搬、処分業の許可(当該許可の更新を含む)を受けたとき 〇不正の手段により、特別管理産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む)を受けたとき |
事業範囲の無許可変更 | 〇一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき 〇産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき 〇特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき |
事業範囲の変更許可の不正取得 | 〇一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき 〇産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき 〇特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき |
事業停止命令違反 | 〇法又は法に基づく処分に違反した一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき 〇法又は法に基づく処分に違反した産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき 〇法又は法に基づく処分に違反した特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき |
措置命令違反 | 〇処分者等、認定業者、排出事業者等が、生活環境保全上の支障の除去等のために出された措置命令に違反したとき |
委託基準違反 | 〇排出事業者が、一般廃棄物の運搬又は処分を一般廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき 〇排出事業者(中間処理業者を含む)が、産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者に委託したとき 〇排出事業者(中間処理業者を含む)が、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき |
名義貸しの禁止違反 | 〇一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき 〇産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき 〇特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき |
処理施設の無許可設置 | 〇許可を受けずに、一般廃棄物の処理施設を設置したとき 〇許可を受けずに、産業廃棄物の処理施設を設置したとき |
処理施設の設置許可の不正取得 | 〇不正の手段により、一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき 〇不正の手段により、産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき |
処理施設の無許可変更 | 〇許可を受けずに、一般廃棄物処理施設の変更(軽微変更を除く)をしたとき 〇許可を受けずに、産業廃棄物処理施設の変更(軽微変更を除く)をしたとき |
処理施設の変更許可の不正取得 | 〇不正の手段により、一般廃棄物処理施設の変更(軽微変更を除く)の許可を受けたとき 〇不正の手段により、産業廃棄物処理施設の変更(軽微変更を除く)の許可を受けたとき |
無確認輸出 | 〇環境大臣の確認を受けずに、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出したとき ※廃棄物の無確認輸出は、未遂を罰する(第25条第2項)。 |
処理業の受託禁止違反 | 〇産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき 〇特別管理廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき |
廃棄物の投棄禁止違反 | 〇廃棄物をみだりに投棄したとき ※廃棄物の投棄禁止違反は、未遂を罰する(第25条第2項) |
廃棄物の焼却禁止違反 | 〇廃棄物を違法に焼却したとき ※廃棄物の焼却禁止違反は、未遂を罰する(第25条第2項) |
指定有害廃棄物保管・処分違反 | 〇指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分を行ったとき。ただし、次に掲げる場合を除く。 ・指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分に関する基準に従って行う保管、収集、運搬又は処分 ・廃棄物処理法以外の法令又はこれに基づく処分により行う保管、収集、運搬又は処分 |
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科 | |
委託基準違反、再委託禁止違反 | 〇排出事業者が、一般廃棄物の処理の委託の基準に違反して、一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき 〇一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、他人に一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託したとき 〇排出事業者(中間処理業者を含む)が、産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき 〇排出事業者(中間処理業者を含む)が、特別管理産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の処分を他人に委託したとき 〇産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき 〇特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、特別管理産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき |
施設改善命令違反 使用停止命令違反 |
〇一般廃棄物処理施設の設置者が、施設改善命令、使用停止命令に従わなかったとき 〇産業廃棄物処理施設の設置者が、当該施設の施設改善命令、使用停止命令に従わなかったとき |
改善命令違反 | 〇排出事業者、一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者等が、改善命令に従わなかったとき |
措置命令違反 | 〇許可を失った処理業者等が、生活環境保全上の支障の除去等のために出された措置命令に違反したとき |
施設無許可譲受け・無許可借受け | 〇許可施設である一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を無許可で譲り受け、又は借り受けたとき |
無許可輸入 | 〇環境大臣の許可を受けずに、国外廃棄物を輸入したとき |
輸入許可条件違反 | 〇廃棄物の輸入の際、廃棄物の輸入の許可に付された生活環境の保全上必要な条件に違反したとき |
不法投棄又は不法焼却を目的とする収集又は運搬 | 〇廃棄物の不法投棄又は不法焼却を行う目的で、廃棄物の収集又は運搬をしたとき |
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 | |
無確認輸出の予備 | 〇廃棄物の無確認輸出を行う目的で、その予備をしたとき |
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金 | |
排出者管理票交付義務違反 記載義務違反 虚偽記載 |
〇排出事業者(中間処理業者を含む)等が、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に、当該産業廃棄物を引き渡す際に、次のいずれかに該当したとき ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、管理票を交付しなかったとき ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、記載すべき事項を記載せずに、管理票を交付したとき ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に虚偽の記載をして、管理票を交付したとき |
運搬受託者管理票写し送付義務違反 記載義務違反 虚偽記載 |
〇運搬受託者が、当該産業廃棄物の運搬を終了した際に、次のいずれかに該当したとき ・管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき ・管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに、管理票の写しを送付したとき ・管理票交付者に、虚偽の記載をして、管理票の写しを送付したとき |
運搬委託者管理票回付義務違反 | 〇運搬受託者が、当該産業廃棄物の処分受託者に、管理票を回付しなかったとき |
処分受託者管理票写し送付義務違反 記載義務違反 虚偽記載 |
処分受託者が、当該産業廃棄物の処分を終了した際、又は中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、次のいずれかに該当したとき ・処分を委託した管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき ・処分を委託した管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに、管理票の写しを送付したとき ・処分を委託した管理票交付者に、虚偽の記載をして、管理票の写しを送付したとき |
管理票保存義務違反 | 〇管理票交付者が、運搬受託者又は処分受託者に管理票を交付した場合において、当該管理票の写しを5年間保存しなかったとき 〇管理票交付者が、運搬受託者又は処分受託者から管理票の写しの送付を受けた場合において、当該管理票の写しを5年間保存しなかったとき 〇運搬受託者が、管理票交付者に管理表の写しを送付した場合においては当該管理票を、処分受託者から管理票の写しの送付を受けた場合においては当該管理票の写しを、それぞれ5年間保存しなかったとき 〇処分受託者が、管理票交付者に管理票の写しを送付した場合において、当該管理票を5年間保存しなかったとき |
虚偽管理票交付 | 〇産業廃棄物収集運運搬業者・処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして、管理票を交付したとき |
管理票未交付による産業廃棄物の引渡し | 〇運搬受託者又は処分受託者が、管理票の交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引渡しを受けたとき |
虚偽管理票送付 | 〇運搬受託者又は処分受託者が、受託した産業廃棄物の運搬又は処分が終了していないにもかかわらず、管理票交付者に管理票の写しを送付し、又は電子情報処理組織を使用して情報処理センターに当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨の報告をしたとき 〇処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けていないにもかかわらず、又は電子情報処理組織により最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、管理票交付者に管理票の写しの送付し、又は電子情報処理組織を使用して情報処理センターに最終処分が終了した旨の報告をしたとき、 |
電子管理票虚偽登録 | 〇排出事業者(中間処理業者を含む)等が、電子情報処理組織を使用して、必要事項を情報処理センターに登録する際に、虚偽の登録をしたとき |
電子管理票報告義務違反 虚偽報告 |
〇運搬受託者又は処分受託者が、産業廃棄物の運搬又は処分を終了した際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターにその旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 〇処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき |
勧告命令違反 | 〇排出事業者(中間処理業者を含む)、運搬受託者又は処分受託者が、管理票及び電子管理票に関して出された措置命令に違反したとき |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
土地形質変更命令違反 | 〇指定区域内における土地の形質変更について、知事の計画変更の命令に違反したとき 〇指定区域内における土地の形質変更による生活環境保全上の支障について、当該支障の除去等に係る知事の措置命令に違反したとき |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
欠格要件該当届出違反 事業場外保管届出違反 |
〇一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき 〇一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき |
〇排出事業者が、排出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき | |
施設使用前検査受験義務違反 | 〇施設使用前検査を受けずに、一般廃棄物処理施設を使用したとき 〇施設使用前検査を受けずに、産業廃棄物処理施設を使用したとき |
計画変更等命令違反 | 〇非常災害により生じた廃棄物の処分受託者が設置する一般廃棄物処理施設が、技術上の基準等に適合していないとして計画の変更若しくは廃止又は一般廃棄物処理施設の改善若しくは使用停止の命令に違反したとき |
処理困難通知義務違反、虚偽通知 | 〇運搬受託者及び処分受託者が、受託した産業廃棄物の処理が困難となった場合において、通知せず、又は虚偽の通知をしたとき |
処理困難通知写し保存義務違反 | 〇運搬受託者及び処分受託者が、処理困難通知をした場合において、当該通知の写しを保存しなかったとき |
土地形質変更届出違反 | 指定区域内において土地の形質変更をしようとする場合において、知事に届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき |
事故時応急措置命令違反 | 〇特定処理施設における事故に対し、応急の措置を講ずべき旨の知事の命令に違反したとき |
30万円以下の罰金 | |
帳簿備付け義務違反 記載義務違反 保存義務違反 |
〇次に掲げる者が、その廃棄物の処理に関して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は5年間保存をしなかったとき ・一般廃棄物収集運搬業者・処分業者 ・産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者 ・特別管理産業廃棄物を生ずる事業者 ・産業廃棄物収集運搬業者・処分業者 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者 |
業廃止・変更届出義務違反 施設変更届出義務違反 施設相続届出義務違反 |
〇一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき 〇一般廃棄物処理施設設置者又は産業廃棄物処理施設設置者が、施設の変更(軽微変更に限る)、廃止(最終処分場であるものを除く)、休止、再開、埋立処分の終了(最終処分場である場合)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき 〇一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者の地位を承継した相続人が、当該届出せず、又は虚偽の届出をしたとき |
施設検査拒否、妨害、忌避 | 〇一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者が、定期検査を拒否し、妨害し、又は忌避したとき |
維持管理事項記録違反、備付け違反 | 〇一般廃棄物処理施設の設置者は、一般廃棄物の無害化処理認定施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物の無害化処理認定施設の設置者が、当該施設の維持管理の記録について、次のいずれかに該当したとき ・記録をしなかったとき ・虚偽の記録をしたとき ・記録を備え置かなかったとき |
処理責任者等設置義務違反 | 〇産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者が、事業場ごとに、産業廃棄物処理責任者を置かなかったとき 〇特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を有する事業者が、事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかったとき |
有害使用済機器保管等届出義務違反 | 〇有害使用済機器保管等業者が、届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管又は処分を業として行ったとき |
報告拒否、虚偽報告 | 〇次に掲げる者が、行政庁から必要な報告を求められたときに、これを拒否し、又は虚偽の報告を行ったとき ・事業者 ・一般廃棄物又は産業廃棄物(これらの疑いのある物を含む)の収集・運搬、処分を業として行う者等 ・一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者 ・廃棄物が地下にある土地の所有者、占有者又は指定区域内において土地の形質変更を行い、若しくは行った者等 ・無害化処理認定業者等 ・国外廃棄物(国外廃棄物であることの疑いのある物を含む)を輸入しようとする者、又は輸入した者 ・廃棄物(廃棄物であることの疑いのある物を含む)を輸出しようとする者、又は輸出した者 ・有害使用済機器保管等業者 |
立入検査拒否、妨害、忌避 | 〇次に掲げる者が、行政庁の職員が行う立入検査等に対し、これを拒否し、妨害し、又は忌避したいとき ・事業者 ・一般廃棄物又は産業廃棄物(これらの疑いのある物を含む)の収集・運搬、処分を業として行う者等 ・一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者 ・廃棄物が地下にある土地の所有者、占有者又は指定区域内いおいて土地の形質変更を行い、若しくは行った者 ・無害化処理認定業者等 ・国外廃棄物(国外廃棄物であることの疑いのある物を含む)を輸入しようとする者、又は輸入した者 ・廃棄物(廃棄物であることの疑いのある物を含む)を輸出しようとする者、又は輸出した者 ・有害使用済機器保管等業者 |
技術管理者設置義務違反 | 〇一般廃棄物処理施設の設置者又は産業廃棄物処理施設の設置者が、技術管理者を置かなかったとき |
20万円以下の過料 | |
非常災害時事業場外保管届出義務違反 | 〇排出事業者が、届出せず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき |
土地形質変更届出違反 | 〇指定区域内において、既に土地の形質変更に着手している者が、知事への届出をず、又は虚偽の届出をしたとき 〇指定区域内において、非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした者が、知事への届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき |
処理計画届出義務違反 | 〇産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、処理計画を提出せず、又は虚偽の記載をして提出したとき |
処理状況報告義務違反 | 〇産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、計画の実施の処理状況を報告せず、又は虚偽の報告をしたとき |
10万円以下の過料 | |
名称使用禁止違反 | 廃棄物再生事業者の登録を知事から受けずに、その名称を使用したとき |
2 雇い主である法人又は人に係る罰則(当該法人等及び行為者の双方を罰する)
内 容 | 罰則に係る行為 | 罰則に係る行為者の行為の内容 | 雇い主である法人又は人の罪の内容 |
法人に係る両罰規定 | 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者 | 法人の業務に関し、第25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項に該当する違反行為をしたとき | 3億円以下の罰金 |
法人の業務に関し、第25条第1項(第1号から第4号まで、第12号、第14号及び第15号を除く)、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条又は第30条に該当する違反行為をしたとき | それぞれの規定で定める罰則 | ||
人に係る両罰規定 | 人の代理人、使用人その他の従業者 | 人の業務に関し、第25条、第26条、第27条、第27条の2、第28条第2号、第29条又は第30条に該当する違反行為をしたとき | それぞれの規定で定める罰則 |
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