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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

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〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「特定活動」の立証資料在留資格「特定活動」の立証資料

【在留資格決定の場合】
1.法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る)に掲げる活動を行おうとする場合
(1)当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料
(2)当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行おうとする場合には、当該事業の内容を明らかにする資料
(3)卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
(4)活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

2.法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る)に掲げる活動を行おうとする場合
(1)当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の概要を明らかにする資料
(2)当該外国人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料、及び当該機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合には、同法第三十一条に規定する派遣先の事業内容を明らかにする資料
(3)卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
(4)活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

3.法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る)に掲げる活動を行おうとする場合
(1)扶養者との身分関係を証する文書
(2)扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
(3)扶養者の職業及び収入に関する証明書

4.法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る)に掲げる活動であって収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合
 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
 次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの
①雇用契約書の写し
②転勤命令書の写し
③受入れ機関からの辞令の写し
④①ないし③に準ずる文書(申請人の履歴書の提出を求められることがある)

5.その他の場合
(1)在留中の活動を明らかにする文書
 申請人が作成した在留中の活動を明らかにするもの
(2)在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
㋐申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの文書で申請人が経費を支弁できることを証するもの
①申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払可能な資産を有することを証するもの
②前記に準ずる文書
㋑申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の文書で、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
①住民税又は所得税の納税証明書
②源泉徴収票
③確定申告書控えの写し
④①ないし③に準ずる文書


【在留期間更新の場合】
1.法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る)に掲げる活動を行おうとする場合
(1)活動の内容、期間及び地位を証する文書
(2)年間の収入及び報酬額に関する証明書
(3)研究、研究の指導又は教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合には、当該事業に係る事業所の損益計算書の写し

2.法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る)に掲げる活動を行おうとする場合
(1)活動の内容、期間及び地位を証する文書
(2)年間の収入及び納税額に関する証明書

3.法別表第一の五の表の下欄(ハに係る部分に限る)に掲げる活動を行おうとする場合
(1)扶養者との身分関係を証する文書
(2)扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
(3)扶養者の職業及び収入に関する証明書

4.法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る)に掲げる活動を行おうとする場合
 年間の収入及び納税額に関する証明書又は在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書
(1)申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの文書で申請人が経費を支弁できることを証するもの
①申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払可能な資産を有することを証するもの
②前記に準ずる文書
(2)申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の文書で、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
①住民税又は所得税の納税証明書
②源泉徴収票
③確定申告書控えの写し
④①ないし③に準ずる文書

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