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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「定住者」の立証資料在留資格「定住者」の立証資料

【在留資格決定の場合】
1.戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
 次のいずれかの一又は複数の文書で、当該外国人の身分関係を明らかにするもの
@戸籍謄本又は除籍謄本(両親又は祖父母)
A婚姻証明書(両親又は祖父母)
B出生証明書(両親又は祖父母)
C死亡証明書(両親又は祖父母)
 呼び寄せ人が日本人である場合は住民票の写し、呼び寄せ人が外国人である場合外国人登録証明書(登録原票記載事項証明書でも可)又は旅券の写し
※上記以外に、両親の結婚に係る証明書、祖父母の結婚に係る証明書、両親の出生証明書、祖父母の出生に係る証明書、認知に係る証明書、養子縁組に係る証明書、公証書等が必要な場合があります。
※日系人の場合、一世に至るまでの祖父母又は父母が実在していたことを証明する資料及び申請人が本人であることを証する資料(IDカード、運転免許証、軍役証明書等)の提出が必要です。

2.在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
(1)申請人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の文書で、申請人が経費を支弁することができることを証するもの
@申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払い可能な資産を有することを証するもの
A雇用予定書
B@又はAに準ずる文書

(2)申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、次のいずれかの一又は複数の文書で、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
@住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(一年間の総所得及び納税状況が確認できるもの)

3.犯罪経歴証明書
 申請人の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国における権限のある機関が発行した犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書(ただし告示により素行善良が要件とされている者のみ)

4.本邦に居住する身元保証人の身元保証書


【日本人実子を扶養する外国人親として在留資格の変更をする場合】
(1)日本人実子との親子関係を証する文書
@戸籍謄本
A出生証明書

(2)親権を行う者であることを証する文書

(3)日本人実子の養育状況に関する文書
@通園証明書
A通学証明書
Bその他養育状況に関するもの

(4)扶養者の職業及び収入に関する証明書
@在職証明書等職業に関する証明書
A住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(一年間の総所得及び納税状況が確認できるもの)
B雇用予定証明書

(5)本邦に居住する身元保証人の身元保証書


【在留期間更新の場合】
1.戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
 次のいずれかの一又は複数の文書で、当該外国人の身分関係を証する文書
※すでに、日系人としての身分関係が明らかな場合には不要です。
@戸籍謄本
A婚姻証明書
B出生証明書

2.収入及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
(1)申請人に収入がある場合
@在職証明書等職業を証明するもの
A年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

(2)申請人に収入がない場合
@扶養者の在職証明書等職業を証明するもの
A年間の収入及び納税状況を証するもの
・扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

3.犯罪経歴証明書
 前記の通り、但し、平成十八年四月二十九日施行後更新時に一回は確認するもの。

4.本邦に居住する身元保証人の身元保証書

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