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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

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〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「留学」の立証資料在留資格「留学」の立証資料

【在留資格決定の場合】
1.教育を受けようとする機関の入学許可書の写し

2.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書

3.申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書

4.申請人が基準省令の表の法別表の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という)の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書

※在留管理が適切でない教育機関の学生については、その他の書類の提出が必要となる場合があります。

【在留期間更新の場合】
1.教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合にあっては、出席状況を記載した成績証明書)
(大学の別科及び専修学校の専修課程の場合は出席・成績証明書)

2.研究生の場合は、上記1に加えて、研究内容(専ら聴講による研究生は聴講科目及び時間数)を、聴講科目及び時間数を記載した履修届写し等の文書で、大学の学部等の機関において発行されたもの(教員個人の名義で発行されたものを除く)


3.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書(在籍管理の適切な教育機関については、原則として提出不要)
(1)申請人が学費・生活費を支弁する場合
@奨学金の支給証明書
A本人名義の銀行等における預金残高証明書又は預金通帳の写し
B送金証明書

(2)申請人以外の者が学費・生活費を支弁する場合
@経費支弁者作成の経費支弁書
A経費支弁者に係る次のいずれかの一又は複数の文書で、申請人の学費・生活費を支弁することを証するもの
・経費支弁者の課税証明書(総所得の記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
・経費支弁者名義の預金残高証明書
※預金残高証明書の場合は、課税証明書又は在職証明書等経費支弁者の資産形成過程の合理性を裏付ける資料を添付

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