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在留資格「興行」の立証資料在留資格「興行」の立証資料

 【在留資格決定の場合】
1.演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏(以下「演劇等」という)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号に該当する場合を除く)
(1)経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
(2)基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という)の下欄第一号ロに規定する機関(以下「契約機関」という)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の契約機関の概要を明らかにする資料
(3)興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(4)興行に係る契約書の写し
(5)活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(6)基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
@契約期間の経営者及び常勤の職員の名簿
A契約期間の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(3)(@)から(D)までのいずれにも該当しないことを契約期間が申し立てる書面
B契約期間が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する文書
(7)基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という)の次に掲げる資料
@登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
A運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
B運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(6)(@)から(D)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面

2.基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合
 前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料

3.公演等の興行に係る活動を行おうとする場合
(1)経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発効した文書
 職歴等の経歴を証する文書及び公的機関が発行する資格証明書がある場合はその写し
(2)招へい機関の概要を明らかにする資料
@登記事項証明書(発行後三か月以内のもの)
A直近の損益計算書の写し
B従業員名簿
(3)興行を行う施設の概要を明らかにするもの
@営業許可書の写し
A施設の図面
B施設の写真
C従業員リスト
D登記事項証明書(登記簿謄本)
※発行後三か月以内のもの
E損益計算書
F確定申告書控えの写し
※Dについては提出後その内容に変更がない場合は、提出は必要ありません。また、E及びFについては、新たなものが作成されている場合を除き、申請前一年以内に当該書類が提出されている場合は必要ありません。
(4)招へい機関が興行を請け負っているときは請負契約書の写し
(5)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@雇用契約書の写し
A出演承諾書の写し
B@又はAに準ずる文書
(6)その他参考となるもの
@公演日程表
A公演内容を知らせる広告・チラシ等

4.興業の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合
(1)芸能活動上の業務を証する資料
 所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、レコードジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の業績を証するもの
(2)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び報酬を証するもの
@雇用契約書の写し
A請負契約書の写し
B@又はAに準ずる文書
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、受入れ機関の概要を明らかにする資料
@登記事項証明書(登記簿謄本)
※発行後三か月以内のもの
A損益計算書
B案内書
C@ないしBに準ずる文書


【在留期間更新の場合】
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容及び期間を証するもの
@在職証明書
A雇用契約書の写し
B@又はAに準ずる文書
(2)興行に係る契約書の写し
(3)次のいずれかで、収入及び納税額に関する証明書
@住民税又は所得税の納税証明書
A源泉徴収票
B確定申告書控えの写し
(4)その他参考となる資料として、前回の申告時から出演先施設に変更が生じた場合は、変更後の出演先施設についての概要を明らかにするもの

《要点》
提出書類の必要的記載事項等
(1)外国人芸能人と招へい機関との間の契約書
 外国人芸能人と招へい機関との間で直接に文書により取り交わすものであって、次の事項が盛り込まれていることを要する。
@興業の形態
A出演先施設の名称及び公演活動を行う期間
B報酬及び諸手当(現物支給がある場合はその内容)
C食費、宿泊費用等の支払いを別に求める場合は、その旨及び額
D資格外活動の禁止に関する事項
(2)招へい機関と出演先施設との間の契約書
 招へい機関と出演先施設との間で直接に文書により取り交わすものであって、次の事項が盛り込まれていることを要する。
@興業の形態
A出演する外国人芸能人の氏名及び公演日程
B招へい機関の従業員による外国人芸能人の管理に関する事項
C契約の履行に要する費用の支弁に関する事項
D出演先施設における資格外活動の禁止に関する事項
(3)出演先施設に関する文書
 外交人芸能人が出演を予定する施設のすべてについて次に掲げる資料を提出する必要がある。ただし、風俗営業法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設以外の施設にあっては、専ら客の接待に従事する従業員の名簿は不要である。
@見取図
 客席数並びに舞台及び客室の位置及び面積が明示されていること。
A施設なの写真
 客席、舞台及び控室の状況が分かるもの
B専ら客の接待に従事する従業員の名簿及び従業員名簿
 氏名(店舗内で別称を使用する場合には当該別称を併記のこと)、性別、生年月日、住所、電話番号及び従事する業務について明記されていること。外国人の場合は、これらに加え、国籍、在留資格、在留期間及び外国人登録証明書番号が明記されていること。
C外国人芸能人の出演状況一覧表
 その施設に出演中に失踪等により招へい機関の管理下になくなし、いまだ出国していない外国人芸能人の氏名、在留期間の満了する日及び当該外国人芸能人を招へいした招へい機関の名称を合わせて記載すること。
 B及びCは、在留資格認定証明書交付申請又は在留期間更新申請を行う度ごとに提出する必要がある。
D風俗営業許可を受けている出演先施設にあっては、当該許可証の写し
(4)公演内容に関する文書
 外国人芸能人が個々の出演先施設において行う興行活動に関して、次に掲げる文書のいずれか又はその写し(Bについては写真)を提出する必要がある。
@客に配布又は販売される公演プログラム
A公園の実施を伝える広告、チラシ等
 公園の実施を伝え、不特定多数の客を集めるため、勧誘の意図をもって新聞や雑誌等に広告を掲載し、又はチラシ等を配布する場合
B公園の内容を客に周知する看板掲示等
 公園内容を客に周知するため、出演先施設の入口、出演先施設内部等に掲示されるものをいう。

バナースペース

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