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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

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〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

帰化許可の立証資料帰化許可の立証資料

帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。

1.帰化許可申請書(申請者の写真が必要)

2.親族の概要を記載した書類
 親族の概要書は、申請の代表者から見て、同居の親族、配偶者(婚約者を含む、父母(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、婚約者、配偶者の両親を書きます。既に死亡されている方も忘れずに書いて下さい。(生まれてすぐお亡くなりになった方も含みます)
 また、場合によっては父母の前婚者や異父母兄弟姉妹、生計に関わる第三者も記載が必要なときもあります。

3.帰化の動機書
 特別永住者の方は原則不要。書き方や字数は自由。主に以下のようなことを書くと良いと思います。
 ・今まで日本で生活してきた経緯
 ・日本での生活になじんでいること
 ・本国に帰る意思はないということ
 ・今後も日本で日本人として生きていくという意志
 ちなみに法務省によれば、「例えば渡日に至った経緯と動機、日本での生活に対する感想、本国に対する思い、今までに行った又は今後行いたい社会貢献などを書く」とあります。

4.履歴書
 帰化申請の履歴書は一般的な履歴書とは様式・書き方が異なり特殊な内容になります。帰化申請者は全員必要となりますが、15歳未満のお子さんは不要です。

5.生計の概要を記載した書類
 生計の概要書では、生計を同じくする人(≒同居家族)の全員について、収入・支出・負債・財産等の内容を記載して行きます。給与以外にも、児童手当や年金などを受給している場合は忘れずに書いて下さい。(その場合は児童手当や年金をいくら受給しているか分かるもののコピーが必要となります)
 別居している親族や関係人から仕送り等があればその内容を記載します。また、その人の状況についても記載するよう指示を受けることがあります。

6.事業の概要を記載した書類
 帰化申請者または申請者の生計を維持している人で、個人事業主や会社役員の方がいる場合に必要となります。 1つの事業につき1通作成しますので、3社の社長さんは3部それぞれに必要となります。

7.住民票の写し

8.国籍を証明する書類
国籍証明書(発行してくれない所あり)
戸籍謄本(戸籍制度のある国:台湾など)
韓国の場合:家族関係証明書
 申請者の両親、配偶者の両親の記載のあるもの
 ※本国から郵送してきた封筒も添付。本国から送ってこない場合は、戸籍謄本交付請求書の写し及び  郵便局発行の郵便物受領書を提出。
出生証明書
(アメリカ、イギリス、ブラジルなど、生地主義国で生まれた人の場合に大使館、領事館、本国の病院等で発行。)

※出生証明書による証明は、国籍証明書を取得できない場合のみ
国籍の離脱又は喪失証明書
※韓国のように帰化によって自然と国籍を失う場合は不要。(韓国など)
※中国は国籍証明書、台湾は内政部国籍喪失許可書
 中国人男性の場合(兵役)は、国籍を喪失する証明書を中国大使館で発行。

旅券
※上記の証明書を取得できない場合のみ

9.親族関係を証明する書類
・出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書等
・戸籍謄本等
・出生届、死亡届、婚姻届等

10.納税を証明する書類

11.収入を証明する書類
 所得証明書(非課税証明書)については、収入のない人も含め、帰化申請者本人と同居者全員のものが必要です。(ただし高校生以下の方の分は原則として不要です。)

12.在留歴を証する書類
 法務省大臣官房秘書課個人情報保護係宛に個人情報開示請求を行い、出入国記録を取得します。
日本に入国した時から申請時までの在留資格に係る許可・不許可の履歴
法定の住所期間における出入国の履歴

 国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
 なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますのでご相談ください。

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