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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「企業内転勤」の立証資料在留資格「企業内転勤」の立証資料

【在留資格決定の場合】
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で外国の事業所と本邦の事業所の関係を示すもの
@事業の開始届出等
A案内書
B@又はAに準ずる文書
※公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。

(2)本邦の事業所の概要を明らかにする資料
@登記事項証明書(発行後三か月以内のもの)
A直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
B案内書
※公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。

(3)外国の事業所(転勤の直前一年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む)における職務内容及び勤務期間を証する文書
 外国の事業所からの在職証明書等で、転勤前一年間に従事した職務内容及び勤務期間を証するもの

(4)外国の事業所の概要を明らかにする資料
@登記事項証明書(発行後三か月以内のもの)
A直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
B案内書
※公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。

(5)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@転勤命令書の写し
A受入れ機関からの辞令の写し
B@又はAに準ずる文書

(6)卒業証明書及び経歴を証する文書
@卒業証明書又は卒業証書の写し
A申請人の履歴書


【在留期間更新の場合】
(1)活動の内容、期間及び地位を証する文書
 活動の内容、期間及び地位を記載した在職証明書等で、申請人が現に当該機関に所属していることを証するもの

(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
@住民税又は所得税の納税証明書
A源泉徴収票
B確定申告書控えの写し
C@ないしBに準ずる文書

バナースペース

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FAX 03-3962-3686