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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「研修」の立証資料在留資格「研修」の立証資料

【在留許可決定の場合】
1.研修内容等を明らかにする資料
@研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
A招へい理由書
B研修実施予定表
C研修生処遇概要書

2.帰国後本邦において修得した技能、技術及び知識を要する業務に従事することを証する文書
 次のいずれかの文書で、帰国後本邦において習得した技能、技術及び知識を要する業務に従事することを記載したもの
(1)派遣機関作成の現在の本人の地位・職種に関する記載のある復職予定証明書
(2)派遣機関作成の帰国後の本人の地位・職種に関する記載のある研修生派遣状

3.職歴を証する文書
 申請人の履歴書

4.基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項(以下「基準省令の研修の項」という)の下欄第四号に規定する研修指導員の当該研修において習得しようとする技能等に係る職歴を証する文書

5.送出し機関の概要を明らかにする資料
(1)案内書
(2)登記事項証明書(登記簿謄本)(申請前五年前にその受入れ機関に係る申請において当該書類が提出されている場合は不要)
(3)実務研修を含む場合は、上記に加えて次のいずれかの文書
@派遣期間が受入れ機関の合弁企業又は現地法人である場合は、合弁企業又は現地法人の設立に関する公的機関の承認書の写し又は出資率及び出資額が明記された財務大臣あて対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書の写し(その受入れ機関に係る以前の申請において当該写しが提出されている場合は不要です。)
A派遣機関と受入れ機関との関係が取引である場合は、信用状及び船荷証券(航空貨物運送便を含む)の写し(申請前五年以内にその受入れ機関に係る申請において当該写しが提出されている場合は不要)

6.基準省令の研修の項の下欄第四号に規定する受入れ機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し


【在留期間更新の場合】
 研修の内容、実施場所、期間、進捗状況及び待遇を証する文書

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FAX 03-3962-3686