TEL. 03-6323-8627
〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町
【在留資格決定の場合】
(1)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
1.事業内容を明らかにする資料
@事業計画書
A会社又は法人の登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
2.職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
@当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二名である場合には、当該二名の職員に係る次に掲げるもの
ア.雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
イ.住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
B案内書
C雇用保険納付書控え等の写し
3.事業所の概要を明らかにする資料
案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
(2)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合
1.事業内容を明らかにする資料
@事業計画書
A会社又は法人の登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
2.職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
@当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二名である場合には、当該二名の職員に係る次に掲げるもの
ア.雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
イ.住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
B案内書
C雇用保険納付書控え等の写し
3.事業所の概要を明らかにする資料
案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
4.次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@契約書の写し
A派遣状の写し
B異動通知書の写し
C@ないしBに準ずる文書
(3)本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
1.事業内容を明らかにする資料
@事業計画書
A会社又は法人の登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
B直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
2.職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
@当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
A常勤の職員数が二名である場合には、当該二名の職員に係る次に掲げるもの
ア.雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
イ.住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
B案内書
C雇用保険納付書控え等の写し
3.事業所の概要を明らかにする資料
案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
4.次のいずれかの一又は複数の文書で、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有することを証明するもの
@在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
A大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの
5.次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@契約書の写し
A派遣状の写し
B異動通知書の写し
C@ないしBに準ずる文書
【在留期間更新の場合】
(1)投資又は経営若しくは管理に係る事業の損益計算書
(2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
ア.当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
イ.上記の職員数が二名である場合には、当該二名の職員に係る次に掲げるもの
@雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
A住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
ウ.案内書
エ.雇用保険料納付書控え等の写し
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.雇用契約書の写し
イ.在職証明書
ウ.ア又はイに準ずる文書
(4)次のいずれかで、年間の収入及び法税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控え等の写し
エ.アないしウに準ずる文書
〒173-0013
東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町
TEL 03-6323-8627
FAX 03-3962-3686