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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「家族滞在」の立証資料在留資格「家族滞在」の立証資料

【在留資格決定の場合】
1.次のいずれかの一又は複数の文書で、扶養者との身分関係を証するもの
(1)戸籍謄本
(2)結婚届受理証明書
(3)婚姻証明書
(4)出生証明書
(5)(1)ないし(4)に準ずる文書

2.扶養者の外国人登録証明書(登録原票記載事項証明書でも可)又は旅券の写し

3.扶養者の職業及び年収を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
①次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの
・在職証明書
・営業許可書の写し等
②次のいずれかで、扶養者の年間の収入及び納税額に関する証明書
・住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
・上記に準ずる文書

(2)扶養者が上記⑴以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
①扶養者名義の預金残高証明書
②給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
③①又は②に準ずる文書


【在留期間更新の場合】
1.次のいずれかの一又は複数で扶養者との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書
(4)出生証明書
(5)(1)ないし(4)に準ずる文書

2.扶養者の外国人登録証明書(登録原票記載事項証明書でも可)又は旅券の写し

3.扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
①次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの
・在職証明書
・営業許可書の写し等
②次のいずれかで、扶養者の年間の収入及び納税額を証するもの
・住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
・上記に準ずる文書

(2)扶養者が上記⑴以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
①扶養者名義の預金残高証明書
②給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
③①又は②に準ずる文書

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