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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「日本人の配偶者等」の立証資料在留資格「日本人の配偶者等」の立証資料

【在留資格決定の場合】
1.日本人の配偶者である場合
(1)当該日本人との婚姻を証する文書
 戸籍謄本
※戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は、婚姻届受理証明書が必要です。

(2)当該日本人の住民票の写し
※世帯全員の記載のあるもの

(3)当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

(4)本邦に居住する当該日本人の身元保証書

2.日本人の特別養子又は子である場合
(1)当該日本人の戸籍謄本及び当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
①当該日本人の戸籍謄本
②当該外国人の出生証明書
③その他の親子関係を証する文書
・両親の婚姻に係る証明書、認知に係る証明書、養子縁組に係る証明書等

(2)当該外国人又は父若しく母の職業及び収入に関する証明書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

(3)本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書


【在留期間更新の場合】
1.日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
※住民票は世帯全員の記載のあるもの

2.当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

3.身元保証書
①日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該外国人の身元保証書
②日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書

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