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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

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在留資格「技能実習」の立証資料在留資格「技能実習」の立証資料

【在留資格決定の場合】
(1)法別表第一の二の表の作成技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ.技能実習の内容、必要性、実習場所、期間及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む)を明らかにする技能実習計画書
ロ.本邦入国後に行う講習の期間中の待遇を明らかにする文書
ハ.帰国後本邦において習得した技能等を要する業務に従事することを証する文書
二.基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号イの項」という)の下欄第五号イに規定する送出し機関の概要を明らかにする資料
ホ.基準省令の技能実習第一号イの項下欄第五号に規定する実習実施機関の登記事項証明書、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿
へ.外国の所属機関と本邦の実習実施機関の関係を示す文書
ト.外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書
チ.送出し機関及び実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
リ.実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
ヌ.基準省令の技能実習第一号イの項の下欄第九号に規定する技能実習指導員の当該技能実習において修得しようとする技能等に係る経歴を証する文書
ル.本邦外において講習又は外部講習を受けた場合は、当該講習又は外部講習の内容、実施機関、実施場所及び期間を証する文書

(2)法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合、前号イ〜ホまで及びチからルまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
イ.職歴を証する文書
ロ.国籍若しくは住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関から推薦を受けていることを証する文書
ハ.基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項(以下「基準省令の技能実習第一号ロの項」という)の下欄第六号に規定する監理団体の登記事項証明書、定款、技能実習生受入れに係る規約、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿
ニ.監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ホ.監理団体が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令(平成二十一年法務省令第五十三号)第一条第一号イからヘまでのいずれかに該当する場合は、当該監理団体が技能実習の運営に関し我が国の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう)からの資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書
ヘ.監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、当該費用の負担者、金額及び使途を明らかにする文書
ト.基準省令の技能実習第一号ロの項の下欄第六号二に規定するあっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする資料及び常勤職員名簿

(3)法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合、第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げるもののほか、次に掲げる資料
イ.基礎二級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第二項に規定する技能検定をいう)その他これに準ずる検定又は試験に合格していることを証する文書の写し
ロ.技能実習の進捗状況を明らかにする文書
ハ.年間の収入及び納税額に関する証明書
ニ.実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿

(4)法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合、第一号イ、ハ及びチからヌまでに掲げる資料、前号イからニまでに掲げる資料並びに監理団体が受け入れている技能実習生名簿


【在留期間更新の場合】
(1)法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イヌは第二号イに掲げる活動を行おうとする場合
イ.技能実習の内容、実施場所、期間、進捗状況及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む)を明らかにする技能実習計画書
ロ.実習実施機関と当該外国人の間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
ハ.実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
ニ.年間の収入及び納税額に関する証明書
ホ.実習実施機関が受け入れている技能実習生名簿

(2)法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ又は第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合
 前号に掲げる資料及び監理団体が受け入れている技能実習生名簿

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