本文へスキップ

行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「芸術」の立証資料在留資格「芸術」の立証資料

 【在留資格決定の場合】
(1)活動の内容、期間及び地位を証する文書
1.契約に基づいて活動を行う場合は、次のいずれかの一又は複数の文書で、具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@受入れ機関との契約書の写し
A受入れ機関からの受入れ承諾書の写し
B@又はAに準ずる文書
2.契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じ得る収入の見込額を記載したもの

(2)芸術活動上の業績を明らかにする資料
1.履歴書
2.次のいずれかの一又は複数の文書で、芸術上の業績を明らかにすることのできるもの
@関係団体空の推薦状
A過去の活動に関する報道
B入賞、入選等の実績
C過去の作品等の目録
D@ないしCに準ずる書類


【在留期間更新の場合】
(1)活動の内容、期間及び地位を証する文書
1.契約の基づいて活動を行う場合
 次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
@在職証明書
A雇用契約書の写し
B辞令の写し
C@ないしBに準ずる文書
2.契約に基づかないで活動を行う場合
 申請人の作成する活動内容及び期間を説明するもの

(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
1.住民税又は所得税の納税証明書
2.源泉徴収票
3.確定申告書控えの写し
4.1〜3に準ずる文書

バナースペース

行政書士SOKEN法務サービス

〒173-0013
東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

TEL 03-6323-8627
FAX 03-3962-3686