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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「永住者」の立証資料在留資格「永住者」の立証資料

1.素行が善良であることを証明する資料
@所得税、固定資産税、住民税、事業税等過去三か年の公課の履行状況を明らかにするもの
A我が国又は地域社会に貢献したことがある者の場合、これを証明する表彰状、感謝状、叙勲書、推薦状等の写し

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することを明らかにする資料
 尚、申請人が扶養を受けており、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有しない者であるときは、当該申請人を扶養する者に係る資料
@資産(不動産、預金等)を明らかにする文書
A過去三か年の所得税(総所得が記載されたもの)及び職業を明らかにする文書
B主たる生計が法令上の許認可を要する営業等によっている者の場合は、当該許認可証明書の写し
C事業を営む者の場合は、当該事業に係る登記事項証明書(登記簿謄本)及び過去三か年の損益計算書、営業報告書等の写し

3.本邦に居住する身元保証人の身元保証書

4.身分関係を証明する文書(戸籍謄本、除籍謄本等)
(1)日本人の配偶者等であることを理由とする永住許可の申請の場合は、その基準となっている身分関係を証する書類
(2)法別表二十二条の二に規定する在留資格の取得による永住許可の申請の場合には、在留資格の取得を必要とする事情に応じ、次のいずれかの書類
@国籍を証明するもの
A出生を証明するもの
Bその他在留資格の取得を必要とする事由を証明するもの

5.永住を希望する理由に関する陳述書(日本語によるもの)

※日本人、永住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という)の配偶者又は子の場合は、1と2の資料、また、難民の認定をを受けている者の場合は2の資料は必要ありません。

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FAX 03-3962-3686