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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

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〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「永住者の配偶者等」の立証資料在留資格「永住者の配偶者等」の立証資料

【在留資格決定の場合】
1.永住者の配偶者である場合
(1)当該永住者との身分関係を証する文書
①当該永住者の戸籍謄本
②婚姻届受理証明書
③婚姻証明書等婚姻の事実が記載されているもの

(2)当該永住者の外国人登録証明書(登録原票記載事項証明書でも可)又は旅券の写し

(3)当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

⑷本邦に居住する当該永住者の身元保証書

2.永住者の子である場合
(1)出生証明書その他の親子関係を証する文書
①出生証明書
②戸籍謄本
③その他の親子関係を証する証明書
・両親の婚姻に係る証明書、認知に係る証明書等のいずれかで親子関係を証するもの

(2)当該永住者の外国人登録証明書(登録原票記載事項証明書でも可)又は旅券の写し

(3)当該外国人又は父若しくは母の職業及び収入等に関する証明書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

(4)本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書


【在留期間更新の場合】
(1)永住者の配偶者である場合には、当該永住者と身分関係を証する文書
①戸籍謄本
②健康保険証等申請人に係る婚姻が継続していることを証するもの

(2)当該永住者の外国人登録証明書(登録原票記載事項証明書でも可)又は旅券の写し

(3)当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
①在職証明書等職業を証明するもの
②年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書

(4)身元保証書
①永住者の配偶者である場合には、本邦に居住する当該永住者の身元保証書
②永住者の子である場合には、本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
※身元保証人が父または母でない場合には、身元保証人の職業及び収入に関する証明書

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