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行政書士SOKEN法務サービスは日本への入国手続き、在留資格取得・在留資格変更など在留・出入国関係の手続代理を専門とする行政書士です。

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〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

在留資格「文化活動」の立証資料在留資格「文化活動」の立証資料

 【在留資格決定の場合】
1.学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的に研究を行おうとする場合(1)活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
①申請人又は受入れ機関が作成した活動内容及びその期間を明らかにする文書
②申請人が当該活動を行おうとする機関の案内書等でその概要を明らかにするもの

(2)次の文書で、学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
①卒業証明書又は卒業証書の写し
②申請人の履歴書
③在職証明書
④次のいずれかの一又は複数の文書で学術上又は学術上の業績を明らかにするもの
・関係団体からの推薦状
・過去の活動に関する報道
・入賞、入選等の実績
・過去の論文、作品等の目録
・上記に準ずる文書

(3)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
①申請人が経費を支弁する場合は、以下のいずれかの資料
・給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人名義の銀行等における預金残高証明書
・上記に準ずる文書
②申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、経費支弁者に係る以下のいずれかで、申請人の経費を支弁することができることを証する資料
・住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
・源泉徴収票
・確定申告書控えの写し
・上記に準ずる文書

2.専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を習得しようとする場合
 1に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
⑴1に掲げるもの
⑵当該専門家の経歴書
⑶次のいずれかの一又は複数の文書で、当該専門家の業績を明らかにするもの
①免許等の写し
②論文、作品集等
③①又は②に準ずる文書


【在留期間更新の場合】
1.活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
 申請人若しくは受入れ機関又は指導を行っている専門家が作成した活動の内容、期間を明らかにする文書

2.在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
⑴申請人が経費を支弁する場合は、以下のいずれかの一又は複数の資料
①給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
②申請人名義の銀行等における預金残高明細書
③①又は②に準ずる文書

⑵申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合は、経費支弁者に係る以下のいずれかで、申請人の経費を支弁することができることを証するもの
①住民税又は所得税の納税証明書(総所得が記載されたもの)
②源泉徴収票
③確定申告書控えの写し
④①ないし③に準ずる文書

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