本文へスキップ

東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは在留資格「経営・管理」ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号
 コスモ大山氷川町

東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスなら在留資格「経営・管理」ビザ申請を確実に取得できます。

東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスなら在留資格「経営・管理」ビザ申請を確実に取得できます。

・外国で会社を経営していて、日本に進出したい、
・日本でサラリーマンをしていて、独立起業をたい、
・留学生が卒業後に起業したい、
・海外に住んでいる外国人が日本で起業したい、など


 そんな時は、在留資格「経営・管理」ビザ申請が必要です。

 あなたに代わり、ビザ取得を代理申請致します。何なりとお申し付けください。

 年 中 無 休 ! 9:00〜18:00

在留資格「経営・管理」

  • 在留資格「経営・管理」は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられた在留資格です。
  • 日本において貿易その他の事業の経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動です。

活動の範囲

次のような者としての活動が該当します。
1.日本において事業の経営を開始してその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動
2.日本において既に営まれている事業に参画してその営業を行い、又は当該事業の管理に従事する活動
3.日本において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

基準

申請人が、以下のいずれにも該当していることが必要です。
1.申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし、当該事業所が開始されていない場合には、当該事業所を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること。
2.申請に係る事業の規模が以下のいずれかに該当していること。
@ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
A 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
B @又はAに準ずる規模であると認められるものであること。
3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

立証資料(在留資格新規申請の場合)

1.カテゴリー1
@日本の証券取引所に上場している企業
A保険業を営む相互会社
B外国の国又は地方公共団体
C日本の国・地方公共団体認可の公益法人

【立証資料】
イ.四季報の写し
ロ.日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
ハ.主務官庁がから設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

2.カテゴリー2
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

【立証資料】
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

3.カテゴリー3
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

【立証資料】
(1)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(2)申請人の活動の内容等を明らかにする以下のいずれかの資料
@日本法人である会社の役員に就任する場合
 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し

A外国法人内の日本支店に勤務する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)

B日本において管理者として雇用される場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)

(3)日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証明する文書
@関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
A関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)

(4)事業内容を明らかにする以下のいずれかの資料
@当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする文書の写し)

A勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
Bその他の勤務先等の作成した上記Aに準ずる文書

(5)事業規模を明らかにする以下のいずれかの資料
@常勤の役員が2名以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
A登記事項証明書((4)@で提出していれば提出不要)
Bその他事業の規模を明らかにする資料

(6)事務所用施設の存在を明らかにする資料
@不動産登記簿謄本
A賃貸借契約書
Bその他の資料

(7)事業計画書の写し

(8)直近の年度の決算文書の写し

4.カテゴリー4
 カテゴリー1から3までのいずれにも該当しない団体・個人

【立証資料】
(1)カテゴリー3の(2)から(8)までの
(2)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする以下の資料
@源泉徴収の免除を受ける機関の場合、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
A上記@を除く機関の場合
A.給与支払事務所等の開設届出書の写し
B.次のいずれかの資料
a.直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
b.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

立証資料(在留期間更新の場合)

1.カテゴリー1
 カテゴリー1に該当することを証明する以下のいずれかの資料
@四季報の写し
A日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
B主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

2.カテゴリー2
 前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

3.カテゴリー3
(1)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し(2)直近の年度の決算文書の写し
(3)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記帳されたもの

4.カテゴリー4
(1)カテゴリー3の(2)及び(3)の資料
(2)外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

バナースペース

行政書士SOKEN法務サービス

〒173-0013
東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

TEL 03-6323-8627
FAX 03-3962-3686