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永住者の在留資格の変更を希望する者は、法務省令で定める手続きにより、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
The person in hope of the change of the residence status of the permanent resident must apply to the Minister of Justice for permanent residence permission by a procedure to determine in legal affairs departmental order.
申請者は、以下の項目に適合し、かつ、永住が日本国の利益に合すると認めた時に限り、許可することができます。
I can allow the applicant only when I admit that I adapt to the following items and permanent residence unites profit of Japan.
@素行が善良であること。
@The conduct being good.
A独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
AHave enough assets or a skill if you run independent living.
※永住許可を受けている者、特別永住者の配偶者又は子である場合は、上記項目を要しない。
※When it is a person receiving permanent residence permission, the spouse of the special permanent resident or a child, I do not need the item mentioned above.
永住許可申請の手順は、以下の通りです。
The procedures of the permanent residence permission application are as follows.
1 | 申請書 Application |
2 | 写真 Photograph *16才に満たない者は不要(但し、地方入国管理局長が提出を要するとした場合は、必要) *As for the person less than 16 years old, unnecessary (but I need it when it is said that a local immigration chief of the bureau needs presentation) |
3 | 以下の書類及びその他参考となる資料 The following documents and the document which serves as other references @素行が善良であることを証する書類 @The documents which prove that the conduct is good A独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類 AThe assets which are enough if I run independent living or the documents which prove that there is a skill B本邦に居住する身元保証人の身元保証書 BBirth and parentage warranty of the guarantor living in this country |
【永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)Guidelines (May 31, 2019 revision) about the permanent residence permission】 1 法律上の要件 Legal requirements (1)素行が善良であること (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。 ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。 (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること (3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること (4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること (5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること (6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの (7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
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永住許可申請は、安心と信頼の行政書士SOKEN法務サービスがお引き受けいたします。
Relief and administrative scrivener SOKEN legal affairs service of the trust take the permanent residence permission application.
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FAX 03-3962-3686