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行政書士SOKEN法務サービスは運輸交通事業の許可申請の代行業務をお引き受け致します。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号
 コスモ大山氷川町

一般貨物自動車運送事業の変更届の代行業務をお引受け致します。東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービス

一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届Report of change

運送業許可を取ったあとに、申請当初と事業の計画が変更になる、あるいは変更になった場合は営業所を管轄する運輸支局へ書類の提出が必用になります。

事前に届出るもの

・増車・減車の事前届出書
・営業所、休憩・睡眠施設の新設・廃止
・車庫の新設・廃止
・利用運送の追加
・利用運送業のみを行う営業所の追加
・運送約款の変更認可申請
・運賃料金の変更届
・事業再開

事後に届出るもの

・事業の休止
・事業の廃止
・運行管理者・整備管理者の変更
・主たる事務所の変更
・役員変更届
・氏名・名称または住所の変更

届出が不要なもの

•運転者の雇用、退職
•運行管理者補助者の変更
•整備管理補助者の変更
•運行管理規定の変更
•整備管理規定の変更
•日報、点呼簿などの帳票類の変更
など

事業計画変更のポイント

申請書作成前の準備とチェックポイント

1.報告書の履歴(窓口での台帳確認 3年分は出したい) 事業者との役割分担
 ・営業概況報告 決算期ごとに必要 主に会計書類や人件費
 ・実績報告   年度毎に必要   主に走行距離や積載量
2.取消や違反がある場合
 車両の停止以上の行政処分を受けると営業所に違反点数が3年間累積し運輸局単位で集計される。ネットで公開。
3.巡回監査のランク
 事業計画で帳簿の記載などを適正化事業実施機関が確認する。「60点未満」Eランク(あくまで指導)
4.増車の規制(急激変化の抑制)
 30%超で増車不可。10両以下増車は規制対象外。
5.車検切の車両がないか確認(リース契約満了が近い旧式車両や事故車など留意)
6.新運送約款は、ほとんどの事業者で導入済みであるが、運賃と料金を区別する約款を使用しないこと。
7.車庫面積の考え方として
 旧様式 関東では新種毎に必要面積が細分化 ⇨ 新様式、全区統一
 図面  余裕がない場合は、予定車両が収まることを確認するため、図面の添付が必要
8.施設の写真 営業所・休憩施設・車庫について添付する

事業計画変更申請における一般的留意点

1.幅員証明
 車両制限令、市街地、区域5条か区域外6条、一方通行や指導の場合
2.都市計画法
 用途地域 自治体が計画し指定 市街化、指定なし、市街化調整
3.建築基準法
 建物の用途 自動車車庫と倉庫、一戸建て住宅、兼用住宅
 用途の適否は最終的に建築指導課に確認すること。場合によっては建築確認。

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