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東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスは、建設業許可を専門とする行政書士です。

TEL. 03-6323-8627

〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町

許可後に必要な変更届・廃業届ACCESS

 許可後に申請事項に変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。
変更事項には、それを届出すべき期間が定められています。各種変更届を遅滞した場合には、法に基づき罰則がありますのでご注意ください。
 また、決算報告は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。ご注意ください。


変更事項 様式番号・添付書類 確認資料・備考 提出期間
商号 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面) ■印鑑証明書(印を替えない場合も提出のこと 変 更 後 3 0 日 以 内

別とじ
A商業登記に関する証明書
※資本金、役員等が変わっている場合は、変更時期の確認のため、旧法人の閉鎖登記簿謄(抄)本等も必要
営業所の名称 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面・第二面)
A十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
営業所の所在地・電話番号・郵便番号 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面・第二面)
※主たる営業所に係る変更のみの場合、第二面は不要
■営業所の確認資料
■住民票(個人の場合)
別とじ A商業登記に関する証明書
※従たる営業所の所在地が変更になる場合で支店が登記されていない場合、Aは不要
営業所の新設 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面・第二面) ■上記3と同様
■11、13に係る届出も併せて提出
別とじ A商業登記に関する証明書
※支店が登記されていない場合、Aは不要
営業所の廃止 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面・第二面)
A十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
■13に係る届出も同時に提出
営業所の業種追加 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面・第二面) ■13に係る届出も同時に提出
営業所の業種廃止 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面・第二面) ■13に係る届出も同時に提出
資本金額 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
別とじ A十四号 株主調書
B商業登記に関する証明書
役員等 (1)就任 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
A別紙一 役員等の一覧表
B六号 誓約書
■役員等氏名一覧表
■C・Dは新たに就任した役員、法定代理人全員(顧問、相談役、株主等を除く)
別とじ C登記されていないことの証明書
D身分証明書
E十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(就任した者のみ)
F商業登記に関する証明書
(2)辞(退)任 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
A別紙一 役員等の一覧表
■辞(退)任する役員が経営業務の管理責任者(又は専任技術者)の場合は、12、13の届出も同時に提出
別とじ B商業登記に関する証明書
(3)代表者(申請人) 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
A別紙一 役員等の一覧表
■届出者印を変更した場合、印鑑証明書
別とじ B商業登記に関する証明書
(4)氏名(改姓・改名) 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
A別紙一 役員等の一覧表
別とじ B商業登記に関する証明書
支配人(個人の許可のみ) (1)新任 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
A六号 誓約書
B十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
■新任の者について
■前任の者についていずれも「経営業務の管理責任者の確認資料」参照
■役員等氏名一覧表
別とじ C登記されていないことの証明書
D身分証明書
E十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
F商業登記に関する証明書
(2)退任 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
別とじ A商業登記に関する証明書
(3)氏名(改姓・改名) 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
別とじ A商業登記に関する証明書
建設業法施行令第3条に規定する使用人 本冊 @二十二号の二変更届(第一面)
A六号 誓約書
B十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の 一覧表
■新任の者について「建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料」参照
■前任(退任)の者について「変更前の者」参照
■役員等氏名一覧表(就任した者のみ記入)
変 更 後 2 週 間 以 内
別とじ C登記されていないことの証明書
D身分証明書
E十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
経営業務の管理責任者
(1)変更・追加 本冊 @二十二号の二変更届書(第一面)
A別紙一 役員等の一覧表
■新任の者について
■前任の者について
いずれも「経営業務の管理責任者の確認資料」参照
別とじ B七号 経営業務の管理責任者証明書
C七号別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
(2)削除(一部廃業に伴う届出) 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
A別紙一 役員等の一覧表
別とじ B二十二号の三 届出書
(3)氏名(改姓・改名) 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
A別紙一 役員等の一覧表
■商業登記に関する証明書
別とじ B七号 経営業務の管理責任者証明書
専任技術者
(1)区分様式第八号の区分2,3,4,5に当たる変更? 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
A別紙四 専任技術者一覧表
■新任の者について
■前任の者について
いずれも「専任技術者の確認資料」参照
別とじ B八号 専任技術者証明書
C技術者の要件を証明する書面
 (下記ア〜オのうち、該当するものを添付)
ア 修業(卒業)証明書
イ 資格認定証明書の写し(原本提示)
ウ 九号 実務経験証明書
エ 十号 指導監督的実務経験証明書
オ 監理技術者資格者証の写し
(2)削除(後任の専任技術者が全くいない場合) 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
A別紙四 専任技術者一覧表
■一部廃業、営業所の廃止、又は営業所の業種廃止のいずれかに係る届出も同時に行う。
別とじ B二十二号の三 届出書
(3)氏名(改姓・改名) 本冊 @二十二号の二変更届出書(第一面)
A別紙四 専任技術者一覧表
■戸籍抄本、住民票等(氏名の変更を確認できるもの)
別とじ B八号 専任技術者証明書
国家資格者等・管理技術者 様式第十一号の二の区分3,4,5に当たる各変更 別とじ @十一号の二国家資格者等・監理技術者一覧表
A技術者の要件を証する書面
(下記ア〜オのうち、該当するものを添付)
ア 修業(卒業)証明書
イ 資格認定証明書の写し
ウ 九号 実務経験証明書
エ 十号 指導監督的実務経験証明書
オ 監理技術者資格者証の写し
■「国家資格者等・監理技術者の確認資料」参照 事業年度終了後
4
ヵ月以内
決算報告 本冊 @別紙8変更届出書
A二号 工事経歴書
B三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
C法人:十五号、十六号、十七号、十七号の二財務諸表、十七号の三附属明細書(株式会社で、資本金が1億円を超える、又は貸借対照表上の負債合計が 200億円以上の場合のみ)
D事業報告書(特例有限会社を除く、株式会社のみ)
E四号 使用人数(変更のあったときのみ)
F十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更のあったときのみ)
G定款(変更のあったときのみ)
H健康保険等の加入状況(変更のあったときのみ)
事業年度終了後4
ヵ月以内
別とじ I納税証明書
廃業届
全業種の廃業 @二十二号の四届出書 廃業後30日以内
一部業種の廃業
(知事許可で、営業所が主たる営業所のみの場合)
@二十二号の四届出書
A二十二号の二変更届(第二面)
※変更届の13に係る届出も同時に提出
※専任技術者の担当する業種の状況により作成する様式が異なります。
一部業種の廃業
(大臣許可、都知事許可で主たる営業所以外の営業所がある場合)
@二十二号の四届出書
A二十二号の二変更届出書(第一面・第二面)
※変更届13に係る届出も同時に提出
※専任技術者の担当する業種の状況により作成する様式が異なります。

 「建設業許可 申請 変更 の手引き」(東京都都市整備局市街地建設部建設課)より



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