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建設業の許可を受けている者は、建設工事の適正な施工を確保するため、請け負った建設工事を施工する際、技術上の管理を行う必要があります。
そのため、建設企業が請け負った建設工事を施工する場合には、工事現場に主任技術者または監理技術者を置かなければなりません。
主任技術者と監理技術者の別については、以下をご参照下さい。
■主任技術者とは 建設業の許可を受けた者が建設工事を施工する場合には、元請・下請に関わらず、工事現場における施行の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を置かなければなりません(建設業法26条1項)。 元請で請けた工事を下請業者に発注する場合、下請業者に発注した工事金額の合計が3,000万円未満(建設一式工事では、4,500万円未満)の工事、および下請業者が請け負った工事に設置が必要となります。 |
■監理技術者とは 発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額の合計が3,000万円以上(建設一式工事の場合は、4,500万円以上)となる場合には、特定建設業の許可を要し、それと伴に、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません(建設業法26条2項)。 国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である建設工事に専任で設置すべき監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者でなければなりません。また、発注者から請求を受けた場合、その資格者証を提示しなければなりません(建設業法26条4・5項)。 |
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