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〒173-0013 東京都板橋区氷川町27番3-602号 コスモ大山氷川町
航空法以外にも様々な規制が存在します。「許可・承認申請書」では、「飛行経路」を明記する際に土地管理者等の了解が義務られています。事前に了解ができていない場合には、弊社にて対応いたしますのでお知らせください。
■航空法、その他根拠法・条例
1.航空法
・空港等周辺に設定された進入表面等の上空の空域
・地表又は水面の高さの空域
・「国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区」で飛行させる又は「夜間飛行」「目視外飛行」「30m以上離れた飛行」「イベント上下飛行」をする場合
2.小型無人機等飛行禁止法
・「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の重要施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空」における小型無人機等の飛行をする。
3.港則法
・特定港内において行事をしようとする場合
4.港湾法
・東京湾および港湾区域並びに東京都港湾管理条例2条に規定する飛行をする場合
5.海上交通安全法
・東京湾、伊勢湾、瀬戸内海において飛行する場合
6.自然公園法
・木竹を損傷する恐れがある又は騒音が生じる場合
7.都市公園法
・条例で飛行を制限している場合
8.河川法
・飛行の制限をしている場合
9.道路法
・道路を占有して着陸する場合
10.道路交通法
・一般交通に著しい影響を及ぼす飛行をする場合
11.高速自動車国道法
・交通の危険防止の措置。
12.新幹線特例法
・「列車の運行の安全を妨げる飛行」をする場合
13.森林法
・国有林野内で飛行させる場合に入林届けが必要
・条例で定められているその他危害に当たる飛行をする場合
14.重要文化財保護法
・重要文化財を毀損する恐れがある場合
15.電波法
・「技適マーク」がない場合
・無線従事者資格が必要な場合
16.個人情報保護法
・飛行の際に撮影を行う場合
17.民法
・私有地を飛行する場合
18.公園・緑地に関する条例
・「管理に支障がある行為」として定められている場合
19.海岸・海水浴場に関する条例
・海上公園の管理運営に支障を及ぼす恐れがある行為
20.その他無人航空機の飛行を制限する条例及びその細則
・伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上人機の飛行
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